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神戸市外への転出手続き

最終更新日:2023年6月5日

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引っ越しワンストップサービスを利用した転出届

マイナポータルでは、マイナンバーカードを利用しての転出届が可能です。
操作方法は「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」へお問合せください。

引っ越しされる世帯の中で、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方がおられる場合は、転入の特例を受けることができます。
転入の届出の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方の転出手続き)

引っ越し予定のおおよそ14日前から届出ができます。すでに引越しが終わってからでも届出はできます。その場合は、引っ越しをした日から14日以内に届出をしてください(郵送での届出もできます)。

届出が遅れた場合には、最高5万円の過料がかかる場合があります。(理由書を記入、簡易裁判所に送付)

いずれも、住民登録地の下記届出先で手続きをしてください。

届出先・お問い合わせ先

お住まいの住所地の区役所市民課

  • 須磨区にお住まいの方は、お住まいの地域によって須磨区役所市民課と北須磨支所市民課で管轄をわけておりますので、お届けの前にご確認ください。須磨区役所と北須磨支所の管轄
  • 北区にお住まいの方は、北区役所市民課または北神区役所市民課でも届出ができます。
  • 西区にお住まいの方は、西区役所市民課または玉津支所でも届出ができます。

必要なもの

届出の資格がある人(届出人)は、引っ越しをされた本人かその世帯の世帯主です。届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の印鑑及び本人確認書類も必要です。
※印鑑登録は廃止になります。印鑑登録証を返却ください。必要に応じて新住所地の市区町村で再度登録をしてください。
※海外に行かれる場合、おおむね1年以上海外に在住される予定の方は、転出届をしてください。
※世帯主が転出される場合は、残られたご家族の中から新しい世帯主を決めてください。

届出後の処理

転出証明書(新しい住所地で転入届をされるときに必要な書類です)をお渡しします。
引っ越しされる世帯のうち、どなたかがマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの場合は、転入の特例を利用されると「転出証明書」は不要となります。

記入書類

窓口備え付けのものと同じ様式です。下記の申請書・委任状を印刷してお持ちいただいても結構です。

  • 委任状は必ず本人が自署または記名押印してください。
  • 委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください。
  • 偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります(刑法第159条・161条)。

転出先が介護保険施設や病院等のときは、転出先の住所地番だけでなく、施設名や病院名もお書きください。

郵送による届出

郵送による届出が利用できます。

その他の手続き

転出に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転出に伴う各種手続き」の一覧をご覧下さい。

転出に伴う各種手続き(PDF:324KB)

お問い合わせ先

地域協働局住民課