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最終更新日:2023年6月5日
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引っ越しワンストップサービスを利用した転出届
引っ越しされる世帯の中で、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方がおられる場合は、転入の特例を受けることができます。
転入の届出の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方の転出手続き)
引っ越し予定のおおよそ14日前から届出ができます。すでに引越しが終わってからでも届出はできます。その場合は、引っ越しをした日から14日以内に届出をしてください(郵送での届出もできます)。
届出が遅れた場合には、最高5万円の過料がかかる場合があります。(理由書を記入、簡易裁判所に送付)
いずれも、住民登録地の下記届出先で手続きをしてください。
お住まいの住所地の区役所市民課
届出の資格がある人(届出人)は、引っ越しをされた本人かその世帯の世帯主です。届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の印鑑及び本人確認書類も必要です。
※印鑑登録は廃止になります。印鑑登録証を返却ください。必要に応じて新住所地の市区町村で再度登録をしてください。
※海外に行かれる場合、おおむね1年以上海外に在住される予定の方は、転出届をしてください。
※世帯主が転出される場合は、残られたご家族の中から新しい世帯主を決めてください。
転出証明書(新しい住所地で転入届をされるときに必要な書類です)をお渡しします。
引っ越しされる世帯のうち、どなたかがマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの場合は、転入の特例を利用されると「転出証明書」は不要となります。
窓口備え付けのものと同じ様式です。下記の申請書・委任状を印刷してお持ちいただいても結構です。
転出先が介護保険施設や病院等のときは、転出先の住所地番だけでなく、施設名や病院名もお書きください。
郵送による届出が利用できます。
転出に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転出に伴う各種手続き」の一覧をご覧下さい。