同一区内での住所変更手続き

最終更新日:2023年3月31日

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4月2日(日曜)区役所・支所で引越しに関する各種手続きが可能です

3月下旬から4月上旬はお引越しシーズンのため、窓口が大変込み合っております。4月2日は日曜開庁を行っており、下記のお手続きが可能です。ぜひご利用ください。
  • 引越しに関する届出
  • マイナンバーカードに関する手続き
  • 証明書発行
詳しくはこちらのチラシ(PDF:930KB)をご確認ください。

重要なお知らせ

  • 公的個人認証システムの更改作業に伴い、マイナンバーカード関連業務が全国的に停止します。【停止期間:2023年4月30日~5月7日】
  • 停止期間中は、区役所・支所、サテライトの窓口でも、一部を除きマイナンバーカードの手続きができませんので、停止期間以外で手続きをお願いします。
  • 停止期間の直前・直後も、窓口がとても混み合うことが予想されますので、なるべく避けていただくようお願いします。
  • 詳しくはゴールデンウイーク中にできないマイナンバーカードの手続きページをご確認ください。


新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、当分の間、上記の期限を超えての手続きも可能です。

引越しワンストップサービス(2023年2月6日から)

2023年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方は、事前にマイナポータルからオンライン上で住民異動予定の事前通知を行うことができるようになりました。詳しくは(外部リンク)
マイナポータルの操作方法は「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」へお問合せください。)

※上記の通り令和5年2月6日から住民異動予定の事前通知が可能になりましたが、これまで通り窓口でのお手続きが必要です。お手続きは予約制や優先制ではなく、他の方と同様にご来庁順に受付いたします。

届出先

お住まいの区の区役所・北須磨支所の市民課(※)、玉津支所

須磨区については、住所によって届出先が須磨区役所市民課と北須磨支所市民課に分かれます。お届けいただく前に所管区域をご確認ください。

北区にお住まいの方は北区役所または北神区役所、西区にお住まいの方は西区役所または玉津支所でも届出ができます。

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 外国人住民の方は在留カード又は特別永住者証明書
  • 届出人の認印(転居届以外の手続きで必要となる場合があります)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ(転居される方全員分))
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

届出の資格があるのは、引っ越しをされた本人かその世帯の世帯主です。届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の印鑑及び本人確認書類も必要です。
※前住所地で登録された印鑑登録は引継ぎます。登録証はそのままお使いいただけます。
※小・中学校に行かれている子供さんがおられる場合、学校の手続きも一緒にします(校区変更がある場合)ので、窓口でお申し出てください。前の学校の在学証明書等をお持ちであれば提示ください。

届出後の住民票発行

混雑している時や、終了時刻間際、または同時に戸籍の届出をされた場合は、住民票は即日発行できない場合があります。それ以外は即日発行できますので、窓口で所要時間をご確認ください。

届書

窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

  • 委任状は必ず本人が自署または記名押印してください。
  • 委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください。
  • 偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります(刑法第159条・161条)。

郵送による届出

郵送による届出はできません。

その他の手続き

転居に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「区内での転居に伴う各種手続き」の一覧をご覧下さい。
また、手続きの詳しい内容については、「手続きをする窓口」の欄に書いてあります担当課にお問い合わせください。
区内での転居に伴う各種手続き(PDF:232KB)

お知らせ

若年世帯・子育て世帯等の住み替えに関する応援制度については、下記をご覧ください。
こうべぐらし応援制度『住みかえーる』

神戸市の同じ区の中で引越しされたときの届出です。
届出期間は、引越しされた日から14日以内です。届出が遅れた場合には、理由書を記入いただき、簡易裁判所に送ります。簡易裁判所から問い合わせがあったり、最高5万円の過料がかかる場合があります。

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、当分の間、上記の期限を超えての手続きも可能です。

引越しワンストップサービス(2023年2月6日から)

2023年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方は、事前にマイナポータルからオンライン上で住民異動予定の事前通知を行うことができるようになりました。詳しくは(外部リンク)
マイナポータルの操作方法は「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」へお問合せください。)

※上記の通り令和5年2月6日から住民異動予定の事前通知が可能になりましたが、これまで通り窓口でのお手続きが必要です。お手続きは予約制や優先制ではなく、他の方と同様にご来庁順に受付いたします。

届出先

お住まいの区の区役所・北須磨支所の市民課(※)、玉津支所

須磨区については、住所によって届出先が須磨区役所市民課と北須磨支所市民課に分かれます。お届けいただく前に所管区域をご確認ください。

北区にお住まいの方は北区役所または北神区役所、西区にお住まいの方は西区役所または玉津支所でも届出ができます。

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 外国人住民の方は在留カード又は特別永住者証明書
  • 届出人の認印(転居届以外の手続きで必要となる場合があります)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ(転居される方全員分))
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

届出の資格があるのは、引っ越しをされた本人かその世帯の世帯主です。届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。代理人の印鑑及び本人確認書類も必要です。
※前住所地で登録された印鑑登録は引継ぎます。登録証はそのままお使いいただけます。
※小・中学校に行かれている子供さんがおられる場合、学校の手続きも一緒にします(校区変更がある場合)ので、窓口でお申し出てください。前の学校の在学証明書等をお持ちであれば提示ください。

届出後の住民票発行

混雑している時や、終了時刻間際、または同時に戸籍の届出をされた場合は、住民票は即日発行できない場合があります。それ以外は即日発行できますので、窓口で所要時間をご確認ください。

届書

窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

  • 委任状は必ず本人が自署または記名押印してください。
  • 委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください。
  • 偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります(刑法第159条・161条)。

郵送による届出

郵送による届出はできません。

その他の手続き

転居に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「区内での転居に伴う各種手続き」の一覧をご覧下さい。
また、手続きの詳しい内容については、「手続きをする窓口」の欄に書いてあります担当課にお問い合わせください。
区内での転居に伴う各種手続き(PDF:232KB)

お知らせ

若年世帯・子育て世帯等の住み替えに関する応援制度については、下記をご覧ください。
こうべぐらし応援制度『住みかえーる』

お問い合わせ先

地域協働局住民課