印鑑登録

最終更新日:2023年5月22日

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神戸市内に住民登録をしている方が印鑑登録をすることができます(14歳未満の方及び意思能力を有しない方は除く)。市外から転入された方で、印鑑証明が必要な方は、神戸市(お住まいの各区役所・北須磨支所市民課、玉津支所)で新たに登録していただく必要があります。

 

一度登録していただくと、神戸市内の住所変更ではそのまま引き継ぎます。市外に転出されると自動的に登録が廃止されます。また、婚姻や離婚等で登録している印鑑と氏名が相違した場合、印鑑登録は廃止されます。

郵送による申請はできません。

印鑑の登録申請をされた後、区役所より本人のご自宅宛に照会書を送付します。後日届いた照会書をお持ちいただいた際に、登録完了となります。詳しくは、以下の「申請後の流れ」をご覧下さい。

登録証または登録印をなくされた場合

まず紛失届を出していただき、現在の登録を廃止していただく必要があります。一度廃止した登録は元に戻すことはできません。あらためて、印鑑登録の手続きが必要です。

登録証の紛失による再登録は、再登録手数料300円がかかります。印鑑の紛失の場合は登録証をお持ちいただきますと再登録の手数料はかかりません。

申請先

住所地の各区役所・北須磨支所市民課、玉津支所

出張所、サービスコーナーでは手続きできません。

申請時に必要なもの

申請時、本人が申請する場合

  • 登録する印鑑
  • マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行する顔写真付の証明書 ※有効期限内のもの
  • (ご持参された方は当日登録が完了します。お持ちでない方、またはご持参されていない方は申請後、ご自宅へ照会書を送付します。詳しくは、以下の「申請後の流れ」をご覧下さい。)

代理人が申請する場合

代理人による申請の場合は、当日の登録完了はできません。後日お送りした照会書をお持ちいただいた際に、登録完了となります。
詳しくは、以下の「申請後の流れ」をご覧下さい。

  • 登録する印鑑
  • 委任状(登録する印鑑で作成してください)

成年被後見人の方が申請する場合

成年被後見人の方の印鑑登録について

登録できない印鑑

  • 住民登録の氏名、氏、旧氏、名で表されていないもの
  • 職業、肩書その他これに類推する有意事項を付したもの
  • イラストやこれに類するもの(顔写真等)を付したもの
  • 動物の形等により氏名を図案化したもの
  • 印影の大きさが、一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺6ミリメートルの正方形に収まるもの
  • ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの
  • 縁のないもの など

 申請後の流れ

本人が申請する場合でマイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行する顔写真付の証明書をご持参されない場合や代理人が申請する場合は、確認のため登録されている住所地あてに照会書を発送します。

照会書が届きましたら、必要事項を記入し、再度申請された区役所、支所、玉津支所にお持ちください。照会書をお持ちいただいた時点で登録完了となり、登録証をお渡しします。

照会書は普通郵便で発送し、申請されてから1~2日で届きます。

照会書持参時に必要なもの

照会書持参時、本人が申請する場合

  • 必要事項を記入した照会書
  • 登録申請した印鑑
  • 本人確認書類 (例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)

※有効期限内のものに限ります。

代理人が申請する場合

  • 必要事項と委任状欄が記入された照会書
  • 登録申請した印鑑
  • 本人・代理人双方の本人確認書類 (例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)

※有効期限内のものに限ります。

  • 代理人の印鑑

申請書

申請書に押印していただいた印影を鮮明に読み取りするため、窓口備え付けの申請書をご利用ください。裏面委任状だけでしたら、下記のものを印刷し使用していただいて結構です。

  • 委任状は必ず本人が自筆で記入し、署名押印してください。
  • 偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります(刑法第159条・161条)。

印鑑登録申請書(裏面・委任状)(PDF:95KB)

料金

登録のみの場合は無料

郵送による申請

郵送による申請はできません

問い合わせ先

各区役所・北須磨支所市民課、玉津支所

根拠法令

神戸市印鑑条例

お問い合わせ先

地域協働局住民課