最終更新日:2023年5月22日
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神戸市内に住民登録をしている方が印鑑登録をすることができます(14歳未満の方及び意思能力を有しない方は除く)。市外から転入された方で、印鑑証明が必要な方は、神戸市(お住まいの各区役所・北須磨支所市民課、玉津支所)で新たに登録していただく必要があります。
一度登録していただくと、神戸市内の住所変更ではそのまま引き継ぎます。市外に転出されると自動的に登録が廃止されます。また、婚姻や離婚等で登録している印鑑と氏名が相違した場合、印鑑登録は廃止されます。
郵送による申請はできません。
印鑑の登録申請をされた後、区役所より本人のご自宅宛に照会書を送付します。後日届いた照会書をお持ちいただいた際に、登録完了となります。詳しくは、以下の「申請後の流れ」をご覧下さい。
まず紛失届を出していただき、現在の登録を廃止していただく必要があります。一度廃止した登録は元に戻すことはできません。あらためて、印鑑登録の手続きが必要です。
登録証の紛失による再登録は、再登録手数料300円がかかります。印鑑の紛失の場合は登録証をお持ちいただきますと再登録の手数料はかかりません。
出張所、サービスコーナーでは手続きできません。
代理人による申請の場合は、当日の登録完了はできません。後日お送りした照会書をお持ちいただいた際に、登録完了となります。
詳しくは、以下の「申請後の流れ」をご覧下さい。
本人が申請する場合でマイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行する顔写真付の証明書をご持参されない場合や代理人が申請する場合は、確認のため登録されている住所地あてに照会書を発送します。
照会書が届きましたら、必要事項を記入し、再度申請された区役所、支所、玉津支所にお持ちください。照会書をお持ちいただいた時点で登録完了となり、登録証をお渡しします。
照会書は普通郵便で発送し、申請されてから1~2日で届きます。
※有効期限内のものに限ります。
※有効期限内のものに限ります。
申請書に押印していただいた印影を鮮明に読み取りするため、窓口備え付けの申請書をご利用ください。裏面委任状だけでしたら、下記のものを印刷し使用していただいて結構です。
登録のみの場合は無料
郵送による申請はできません
神戸市印鑑条例