ホーム > 税金 > 市税 > 住民税(市県民税)の特別徴収 > 退職所得にかかる住民税(市県民税) > 退職所得にかかる住民税(市県民税)のよくある質問
最終更新日:2025年5月13日
ページID:73302
ここから本文です。
非課税の場合、源泉徴収票(特別徴収票)の提出は不要です。 |
退職後、速やかに提出してください。 |
退職手当等の受給者の住所地によって決まります。 |
住民税(市県民税)を徴収した月の翌月10日までにお近くの市公金収納取扱金融機関で納入してください。 |
退職金を分割して支給する場合、支払ごとに住民税(市県民税)も分割して納入することができます。 |
訂正前の内容が記載された源泉徴収票(または納入内訳書(PDF:855KB))と、(更正の請求書(EXCEL:20KB)または(PDF:99KB))(PDF:292KB)を郵送で提出してください。確認後、更正・決定通知書等の通知を送付します。 |
下記のいずれかの方法で提出してください。 郵送e-KOBE |
住民税(市県民税)の特別徴収に関するお問い合わせは、問い合わせフォームに入力してください。
特別徴収問い合わせフォームはこちら