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市たばこ税

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新型コロナの影響による市たばこ税の申告期限の延長

新型コロナの影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申告書等の提出が可能となった時点で申告とあわせて申請することにより、申告期限及び納期限が延長されます。

新型コロナの影響による法人市民税等(市たばこ税含)の申告期限の延長

参考)国税庁HP「新型コロナに関する対応等について」(外部リンク)

 

神戸市内のたばこ小売販売業者等に製造たばこの売渡し等をした卸売販売業者等に対して課税されます。

納税義務者

国産たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

税額の計算方法

売渡し等をした製造たばこの本数×税率

税率(市税分)

1,000本につき 6,552円(国税・県税を含めた税率 15,244円)
 ※税制改正に伴う最終的な税率(令和3年10月1日~)

たばこ税関係法令の改正に伴い、1,000本につき5,262円(国税・県税を含めた税率 12,244円)であった税率について、次のとおり引き上げられています。

  • 令和2年10月1日 6,122円(国税・県税を含めた税率 14,244円)
  • 令和3年10月1日 6,552円(国税・県税を含めた税率 15,244円)

<紙巻たばこ三級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット等)>
特例税率が適用されていたが、上記の引き上げとは別に平成28年4月から段階的に税率が引き上げられており、令和元年10月1日以降、他の紙巻きたばこと同じ税率となりました。

<加熱式たばこ>
平成30年10月より、重量を紙巻きたばこの本数に換算する方式から重量及び価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式へ変更(平成30年10月1日から令和4年10月1日までの間で5段階に分けて変更)されます。

申告と納付

卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

たばこ税の手持ち品課税

たばこ税関係法令の改正によるたばこ税の税率の引き上げに伴い、たばこ税の「手持ち品課税」が行われます。
手持ち品課税は、販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者又は製造者)が引き上げの日の午前0時現在に、販売のための紙巻たばこを一定本数以上所持する場合に、販売業者等自らに申告及び納税をしていただきます。

制度の内容・申告納付の手続きなど、詳しくは、国税庁HPをご覧ください。

申告・郵送・問い合わせ先

神戸市役所 行財政局 税務部 法人税務課(市たばこ税担当)
〒653-8772 長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎
電話(078)647-9397

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課