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新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納入ができないやむを得ない理由がある場合には、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告とあわせて申請することにより、申告期限及び納期限が延長されます。
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税等(入湯税も含まれます)の申告期限の延長の手続きについて
参考)国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」(外部リンク)
入湯税は、神戸市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に要する財源を確保するために課税される目的税です。
鉱泉浴場の入湯客
下記の場合は、入湯税は免除されます。
利用料金等の取扱いはこちらを参照ください。
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月末日までに申告して納めます(「特別徴収」といいます)。
申告書は次のところへ郵送または持参ください。
〒653-8772 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号
神戸市役所行財政局税務部法人税務課(入湯税担当)
持参いただく場合は、上記所在地にある新長田合同庁舎の2階窓口にて受付いたします。
神戸市内において、新たに入湯税の特別徴収者(鉱泉浴場の経営者)になった場合、又は鉱泉浴場の経営に変更(休業〔一時的なものを含む〕、再開業、特別徴収義務者・施設名称の変更など)があった場合は、7日以内に入湯税経営報告書を提出してください。
神戸市役所 行財政局 税務部 法人税務課(入湯税担当)
〒653-8772 長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階
電話(078)647-9397
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330