2-3-6 都心ウォーターフロント都市景観形成地域

最終更新日:2023年4月20日

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沿革

  • 2007(平成19)年8月29日 神戸市都市景観条例に基づく都市景観形成地域として指定
  • 2010(平成22)年3月30日 景観形成基準変更(一部ゾーン)/同年7月1日施行
  • 2021(令和3)年12月23日 景観法に基づく景観計画区域に移行(景観形成基準変更)/2022(令和4)年4月1日施行

景観形成方針、景観形成基準

神戸市景観計画の「地域・地区別の景観計画」として定めています。
都心ウォーターフロント都市景観形成地域は、下記の眺望景観形成地域にも該当します。

景観計画区域における行為の届出(建築物・工作物等)

建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた届出対象行為に該当するものについては、あらかじめ届出が必要です。
詳しくは、景観計画区域における行為の届出のページをご確認ください。

届出の際は、下記のチェックリストを添付してください。
A.ハーバーランドゾーン チェックリスト(PDF:332KB) チェックリスト(WORD:35KB)
B.波止場町・メリケンパークゾーン チェックリスト(PDF:405KB) チェックリスト(WORD:32KB)
C.新港突堤西ゾーン チェックリスト(PDF:405KB) チェックリスト(WORD:32KB)
D.震災復興記念公園周辺ゾーン チェックリスト(PDF:404KB) チェックリスト(WORD:32KB)
E.HAT神戸ゾーン チェックリスト(PDF:406KB) チェックリスト(WORD:33KB)
F.ポートアイランド西ゾーン チェックリスト(PDF:405KB) チェックリスト(WORD:32KB)
 

景観計画区域における屋外広告物に関する手続き

景観計画に定められた屋外広告物の表示等に関する制限が神戸市屋外広告物条例に基づく許可基準となります。
詳しくは、景観計画区域における屋外広告物に関する手続きのページをご覧ください。

許可申請の際は、下記のチェックリスト(各ゾーン共通)を添付してください。

問い合わせ先

都市局景観政策課(都心ウォーターフロント都市景観形成地域担当)
A.ハーバーランドゾーン 電話 078-595-6726
B.波止場町・メリケンパークゾーン
C.新港突堤西ゾーン
D.震災復興記念公園周辺ゾーン
E.HAT神戸ゾーン
F.ポートアイランド西ゾーン
電話 078-595-6725

お問い合わせ先

都市局景観政策課 

電話 078-595-6725~6