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神戸市営住宅条例施行規則の一部改正

最終更新日:2025年3月31日

ページID:78705

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改正内容

「神戸市営住宅条例の一部を改正する条例」の施行に伴い、神戸市営住宅条例施行規則(昭和35年4月規則第9号)第5条で条例の規定により定める条件に、「第7条の3第3項及び第10条第3項」を追加しています。

また、第25条第4項中の引用先である「条例第8条第3項」を「条例第9条」に改めています。

エリア係数(家賃算定の要素となる係数で、市内を約180の地域に分け、民間賃地住宅家賃相場を参考に立地条件について係数設定したもの)を定める別表第2から、『神戸市営桜の宮住宅』を削除しています。

また、第3条第2号エ中の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令別表」、第44条第1項中の「第5号」の2か所について、引用先がないため、神戸市営住宅条例施行規則の規定を整理しています。

意見公募手続

今回の改正は、以下に該当するため、意見公募手続は実施していません。

【神戸市行政手続条例第37条第5項第8号イ】

他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

【神戸市行政手続条例第37条第5項第8号ウ】

用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げ、様式の改廃その他の形式的な変更

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お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課