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摩耶大橋・港湾幹線道路使用料減免措置実施要領の一部改正に関する意見公募手続

最終更新日:2023年8月28日

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神戸市港湾施設条例第17条第3号に基づき制定された摩耶大橋・港湾幹線道路使用料減免措置実施要領を一部改正するにあたり、広く皆さまの意見を募集します。

1.意見提出期間

2023年8月28日(月曜)から2023年9月28日(木曜)

2.閲覧資料

摩耶大橋・港湾幹線道路使用料減免措置実施要領の一部改正について(概要)(PDF:349KB)

3.資料の閲覧及び配布

このホームページのほか、受付期間中(土曜、日曜、祝日を除く)、以下の場所で閲覧可能です。

(1)神戸市港湾局経営課(神戸市中央区港島中町4丁目1番1号ポートアイランドビル7階)

(2)各区役所地域協働課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所

(3)市政情報室(市役所1号館18階)

※(1)は平日9時15分から12時30分までと13時30分から18時00分までの間、(2)(3)は平日8時45分から12時00分までと13時00分から17時30分までの間に閲覧可能です。

4.意見の提出方法

次のいずれかの方法により提出してください。
(1)郵送による提出(2023年9月28日(木曜)必着)
〒650-0046神戸市中央区港島中町4丁目1番1号ポートアイランドビル7階

神戸市港湾局経営課意見募集(要領改正)宛

(2)ファクシミリによる提出
(078)-595-6277
神戸市港湾局経営課意見募集(要領改正)宛

(3)電子メールによる提出
メールアドレス:keieika3@office.city.kobe.lg.jp
件名には「意見募集(要領改正)」と記載し、コンピュータウイルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

(4)持参による提出
神戸市港湾局経営課
神戸市中央区港島中町4丁目1番1号ポートアイランドビル7階
平日9時15分から12時30分、13時30分から18時までの間

5.注意事項

1.この案件は、神戸市民の方のみならず、誰でも提出できます。

2.書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。

3.提出される書式には、「摩耶大橋・港湾幹線道路使用料減免措置実施要領の一部改正(案)」に対しての意見・情報であることを明記してください。

4.電話などによる口頭の意見・情報の受付及びいただいた意見・情報に対する個別の回答はできません。

5.提出された意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2023年10月中旬頃(予定)に掲載します。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。

6.個人情報の取扱い

1.提出された意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表します。

2.個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載しません。

3.意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等は、個人情報の保護に関する法律等に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。

4.提出された意見・情報の考慮に際し、内容を確認する場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いします。

お問い合わせ先

港湾局経営課