ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 「神戸市営住宅条例施行規則」の一部改正

「神戸市営住宅条例施行規則」の一部改正

最終更新日:2024年8月19日

ここから本文です。

 

改正内容

今回の改正では、「神戸市営住宅条例の一部を改正する条例」の施行に伴い、神戸市営住宅条例施行規則(昭和35年4月規則第9号)のエリア係数(家賃算定の要素となる係数で,市内を約180の地域に分け、民間賃貸住宅家賃相場を参考に立地条件について係数設定したもの)を定める別表から、『神戸市営丸の後住宅』の削除を行っています。
また、神戸市営住宅条例について生じた条ずれ解消のため、神戸市営住宅条例施行規則第25条第2項の改正を行っています。

1.別表第2の2から削除した住宅

・神戸市営丸の後住宅

2.規則第25条第2項の改正

・「第25条第3項」を「第25条第4項」に改める。


※今回の改正につきましては,神戸市行政手続条例第37条第6項第8号に該当するため意見公募手続は実施しておりません。

お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課