ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 神戸市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正

神戸市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正

最終更新日:2023年2月21日

ここから本文です。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律により「除却する必要があるマンション」として神戸市の認定(要除却認定)を受けることができます。この要除却認定の対象となるマンションの類型が、同法の改正などにより、これまでの「耐震性の不足」に「火災に対する安全性の不足」などが加わり5つの類型に拡充されました。
これに伴い、要除却認定の申請に必要とする添付書類を定めている本施行細則の改正を行いました。

規則公布文

改正後の施行細則

公布・施行日

2022年3月3日

意見公募の手続き

神戸市行政手続条例第37条第6項第8号に該当するため、意見公募手続は実施していません。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課