ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 神戸市建築基準法施行細則の一部改正
最終更新日:2023年2月21日
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建築基準法の改正により、災害時に建築される応急仮設建築物等の存続期間の延長について、規定が新設されました。
この法改正などにより、引用している条文に生じた項ずれなどに対応する改正を行いました。規定内容に変更はありません。
2022年6月30日
神戸市行政手続条例第37条第6項第8号に該当するため、意見公募手続は実施していません。