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「神戸市市税条例施行規則」の一部改正について

最終更新日:2023年3月13日

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 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、原動機付自転車から区分して特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)が新たに定義されたことに伴い、神戸市市税条例施行規則(昭和30年11月規則第82号。以下「規則」という。)に軽自動車税(種別割)に関する様式の追加を予定しておりますので、皆様のご意見を募集いたします。

1.意見公募期間

令和5年3月13日(月曜)~令和5年4月11日(火曜)

2.資料及び閲覧場所

・資料
 神戸市市税条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:151KB)

閲覧場所

 神戸市行財政局税務部税制企画課(新長田合同庁舎3階)

 市政情報室(市役所1号館18階)

 各区まちづくり課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所
 
 ※閲覧時間はいずれの場所も平日 8時45分~12時、13時~17時15分までの間

3.意見の提出方法

次のいずれかの方法によりご提出ください。

令和5年4月11日(火曜)必着とさせていただいています。

(1) 郵送による提出

〒653-8762 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号

神戸市行財政局税務部税制企画課 意見募集宛

(2) ファクシミリによる提出

(078)647-9550 神戸市行財政局税務部税制企画課 意見募集宛

(3) 電子メールによる提出

アドレス:zei_ikenkoubo@office.city.kobe.lg.jp 
件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

(4) 持参による提出

神戸市行財政局税務部税制企画課(新長田合同庁舎3階)
平日 8時45分~12時、13時~17時15分までの間

4.注意事項

(1) この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。

(2) 書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。

(3) 提出される書式には、「神戸市市税条例施行規則の一部改正」に対してのご意見・情報であることを明記してください。

(4) 電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

(5) いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等は、6月下旬に神戸市ホームページに掲載する予定です。

お問い合わせ先

行財政局税務部税制企画課