最終更新日:2022年2月4日
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土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等許可申請書(WORD:80KB)
土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等許可申請取扱規則
土地区画整理事業は長い期間を要する事業であるため、施行区域内において全く自由に建築物等の建築を行うことができるとすると、土地区画整理事業の施行に大きな障害となるだけではなく、これらを建築した方にも無駄な労力を課してしまうことになります。
これを防止するため土地区画整理法は、事業が行われている区域において、事業開始の公告から換地処分公告がある日までに建築行為等を行う場合には、神戸市長の許可を受けなければければならないとし、事業の円滑化を図っています。
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