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ホーム > 健康・医療 > 健康づくり > 食で健康を作りましょう > 健康局会計年度任用職員(管理栄養士)の募集

健康局会計年度任用職員(管理栄養士)の募集

最終更新日:2026年10月1日

ページID:86637

ここから本文です。

目次

 

業務内容

以下のうち、状況に応じていくつかの業務を担っていただきます。

  • 乳幼児健診(4か月・9か月・1歳6か月・3歳・5歳)での栄養相談業務および電話での事後フォロー栄養相談
  • 離乳食についての講話
  • 成人栄養相談
  • 国民健康・栄養調査員(対象世帯への説明訪問、食事状況の聞き取り、集計作業など)

資格・要件

管理栄養士免許所持者(栄養士不可)

  • 地方公務員法第16条により、次のいずれかに該当する人は受験できません。
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
    2. 神戸市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
    3. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
  • 年齢、学歴は問いません。
  • 日本国籍を有しない人も応募できます。ただし、日本国籍を有しない人で就職が制限されている在留資格の人は採用されません。

任用期間

2027年4月1日から2028年3月31日まで

勤務実績が良好な場合、面接による選考を実施のうえ、再度任用されることがあります(2回まで最長3年)。

勤務条件等

報酬

時給:1,844円

諸手当

通勤手当

勤務時間

8時45分から17時30分の間で4時間程度

勤務日数

平日のうち、月1回~10回程度

休暇

年次有給休暇、特別休暇(夏季休暇)
※会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づき付与されます。(勤務日数による)

勤務場所

神戸市役所および各区役所・支所等

福利厚生

なし

賞与

なし

試用期間

1カ月(再度任用する場合も同様)

服務

地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
営利企業への従事(兼業)を行うことができます。ただし、以下の場合は認められませんので留意してください。

  • 兼業を行うことによって職務の遂行に支障を来すおそれがある場合(兼業先との所定勤務時間の合計が本市常勤職員の標準勤務時間を上回る場合など)
  • 兼業を行うことによって職務の公正を確保できなくなるおそれがある場合
  • 兼業を行うことによって神戸市の信用を損なうおそれがある場合

その他

時給及び諸手当は、給与改定等をうけて変更されることがあります。

募集人数

20名程度

選考方法

書類選考(履歴書)を行った後、選考合格者を対象に面接等を実施し合格者を決定します。
面接選考日は、2026年10月26日(月曜日)の午後を予定しています。

問い合わせ・書類提出先

〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号
神戸市健康局保健課
電話:078-322-6512(直通)
※平日9時00分~17時00分時まで受付(12時00分~13時00分を除く)

申込方法等

提出書類

  • 履歴書(様式は問いません。)

面接等の連絡を行いますので、必ず連絡の取れる連絡先(電話番号・メールアドレス)を記入してください。

  • 管理栄養士免許証の写し(A4サイズに縮小したもの)

申込方法

郵送にて「問い合わせ・書類提出先」に提出してください。

受付期間

2026年10月2日(金曜日)~2026年10月8日(木曜日)17時必着

その他

  • 応募資格がないこと又は提出書類の記載事項が正しくないことが判明した場合には採用を取り消すことがあります 。
  • 本募集において提出された書類は、受付後返却しませんので、ご了承ください。
  • 本募集に際して収集した個人情報は、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に基づき、厳正に取り扱い、会計年度任用職員の任用手続き以外の目的で利用することはありません。

よくある質問と回答

Q1.管理栄養士免許取得見込でも応募できますか。

A1.応募できません。

Q2.1カ月の勤務日数、勤務曜日は決まっていますか。

A2.勤務月、勤務場所によって異なります。

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お問い合わせ先

健康局保健所保健課 

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