かもめん商品展開利用

最終更新日:2024年4月1日

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かもめん商品展開

かもめんに関するイラストその他の画像を商品販売に使用する場合は、下記の手順に沿って利用申請を行ってください。

商品展開利用申請の流れを説明するもめ!

1.使用要綱と手引き、申請書を見てほしいもめ。

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※以下の4点はしっかり確認してほしいもめ。

  • 使用目的(要綱第5条)
  • 使用許諾基準(要綱第6条)
  • 使用の手引き
  • 使用上の遵守事項(申請書下部及び要綱第5条)



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2.申請書に加えてイラスト等貼り付け用紙、住所等記載用紙(申請者と生産者が異なる場合のみ)を忘れずに記入して持参・郵送で申し込んでほしいもめ。
※申請書を出しただけでは、まだ使用はできないので注意が必要もめ!



3.利用申請書をもとに内容を審査し、こちらから許諾書を送るもめ。
許諾書が届いたら使用の手引きを参考に、かもめんを使用してほしいもめ♪
※使用を認められない場合は、別途ご連絡いたします。
※特別の理由があり、期間を定めない使用が認められた場合は、使用が終了した際に「かもめん画像使用終了書」をご提出ください。

申請・問合せ先

中央区総務部地域協働課 かもめん担当
〒651-8570
神戸市中央区東町115番地
電話:078-335-7511
FAX:078-335-7469
E-mail:chuoward@office.city.kobe.lg.jp

お問い合わせ先

中央区総務部地域協働課