愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

最終更新日:2023年9月14日

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犬や猫などの愛護動物を遺棄(捨てること)したり、虐待したりする行為は犯罪です

動物を飼うことは、その動物の一生に責任を持つことです。飼えなくなったからといって遺棄(捨てること)し、死に至らしめたり危険にさらすことは犯罪です。
また、生まれてくる命に責任が持てないのであれば、不妊手術などの繁殖制限を行いましょう。
犬や猫などの愛護動物をみだりに殺傷したり、みだりに給餌・給水をやめることにより衰弱させる等の虐待行為も犯罪であり、禁止されています。
2019年6月19日(水曜)に法律が改正され、2020年6月1日(月曜)から遺棄及び虐待に対する罰則が強化されました。

愛護動物とは
人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」および、飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」

動物の遺棄、虐待防止ポスター動物の遺棄、虐待防止ポスター(環境省作成)(PDF:905KB)

愛護動物への遺棄・虐待の罰則が大幅に引き上げられました

  • 犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
  • 犬や猫などの愛護動物に対し、みだりに暴行を加えたり、餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
  • 犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

相談窓口

虐待や遺棄を見かけたら、最寄の警察署か衛生監視事務所にご相談ください。

また、兵庫県警察は、2014年1月6日(月曜)より動物虐待事案等専用相談電話「アニマルポリス・ホットライン」(外部リンク)を設置し、相談に応じています。

お問い合わせ先

健康局環境衛生課