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愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

最終更新日:2026年2月12日

ページID:4428

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犬や猫などの愛護動物を遺棄(捨てること)したり、虐待したりする行為は犯罪です

動物を飼うことは、その動物の一生に責任を持つことです。飼えなくなったからといって遺棄(捨てること)し、死に至らしめたり危険にさらすことは犯罪です。
また、生まれてくる命に責任が持てないのであれば、不妊手術などの繁殖制限を行いましょう。
犬や猫などの愛護動物をみだりに殺傷したり、みだりに給餌・給水をやめることにより衰弱させる等の虐待行為も犯罪であり、禁止されています。
(愛護動物)
人に飼われている「哺乳類、鳥類、は虫類に属する動物」および、飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」

動物の遺棄・虐待防止ポスター(PDF:1,507KB)動物の遺棄、虐待防止ポスター(環境省作成)

愛護動物の遺棄・虐待への罰則

  • 犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処せられます。
  • 犬や猫などの愛護動物に対し、みだりに暴行を加えたり、餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。
  • 犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。

相談窓口

虐待や遺棄を見かけたら、最寄の警察署か衛生監視事務所にご相談ください。

また、兵庫県警察は動物虐待事案等専用相談電話「アニマルポリス・ホットライン」(外部リンク)を設置し、相談に応じています。

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お問い合わせ先

健康局環境衛生課 

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