最終更新日:2024年8月22日
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令和3年度以降に適用される個人市民税・県民税について、主な改正事項をお知らせします。
給与の収入金額 | 給与所得控除額 | ||
---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | ||
1,625,000円以下 | 550,000円 | 650,000円 | |
1,625,000円超 1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 | 収入金額×40% | |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 | 収入金額×30%+180,000円 | |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 | 収入金額×20%+540,000円 | |
6,600,000円超 8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 | 収入金額×10%+1,200,000円 | |
8,500,000円超 10,000,000円以下 | 1,950,000円 | ||
10,000,000円超 | 2,200,000円 |
年金受給者の 年齢 |
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | ||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | 区分なし | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |||
65歳未満 | 130万円以下 | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 | 700,000円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25%+ 275,000円 |
(A)×25%+ 175,000円 |
(A)×25%+ 75,000円 |
(A)×25%+ 375,000円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+ 685,000円 |
(A)×15%+ 585,000円 |
(A)×15%+ 485,000円 |
(A)×15%+ 785,000円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+ 1,455,000円 |
(A)×5%+ 1,355,000円 |
(A)×5%+ 1,255,000円 |
(A)×5%+ 1,555,000円 |
|
1,000万円超 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 | ||
65歳以上 | 330万円以下 | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+ 275,000円 |
(A)×25%+ 175,000円 |
(A)×25%+ 75,000円 |
(A)×25%+ 375,000円 |
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410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+ 685,000円 |
(A)×15%+ 585,000円 |
(A)×15%+ 485,000円 |
(A)×15%+ 785,000円 |
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770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+ 1,455,000円 |
(A)×5%+ 1,355,000円 |
(A)×5%+ 1,255,000円 |
(A)×5%+ 1,555,000円 |
|
1,000万円超 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 430,000円 | 330,000円 (所得制限なし) |
2,400万円超 2,450万円以下 | 290,000円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 150,000円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育てや介護等の負担がある方については、負担が増加しないよう措置されました。また、給与所得、年金所得の両方を有する方については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円ずつ引き下げられることから、負担が増加しないよう措置されました。
(1)及び(2)に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
(1)給与の収入金額が850万円を超え、次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する場合
(イ)納税義務者本人が特別障害者に該当する
(ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(ハ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
(ロ)、(ハ)の扶養親族や同一生計配偶者(以下、扶養親族等)については、その扶養親族等が他の者の扶養控除等の対象であっても所得金額調整控除を適用することができます。ただし、専従者については対象外となります。
計算式
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(※)-850万円)×10%
(※)給与の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円
(2)給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合
計算式
所得金額調整控除額=(給与所得金額(※)+公的年金等に係る雑所得金額(※))-10万円
(※)10万円を超える場合は10万円
(1)、(2)の両方に該当する場合は(1)の控除後の給与所得金額から(2)を控除します。
現に婚姻をしていない者(未婚の場合を含む)又は配偶者の生死の明らかでない者で以下の要件を満たす場合、ひとり親控除(30万円)を適用します。
(※)生計を一にする子…他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者は除きます
(※)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと
次の①、②に掲げる者で新たに創設されたひとり親控除に該当しない者(控除額26万円)
①夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(※)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと
②夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(※)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと
給与所得控除・公的年金控除の引き下げ、基礎控除の引き上げに伴い、同じ収入金額であっても、合計所得金額・総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び非課税措置における所得要件を10万円引き上げられます。
項目 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の 合計所得金額要件 |
48万円超 133万円以下 |
38万円超 123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 |
非課税措置(障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦(現行寡婦又は寡夫))の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の 合計所得金額 |
同一生計配偶者又は扶養親族を 有しない場合 35万円+10万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族を 有しない場合 35万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族を 有する場合 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+21万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族を 有する場合 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+21万円 |
|
所得割の非課税限度額の 総所得金額等 |
同一生計配偶者又は扶養親族を 有しない場合 35万円+10万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族を 有しない場合 35万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族を 有する場合 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族を 有する場合 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円 |
子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して税制上の措置を講じます。
前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親に対し、個人住民税を非課税とします。
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が55万円(現行65万円)に引き下げられます。
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