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最終更新日:2022年7月19日
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出生届をされると、日本国籍のあるお子さんは、戸籍・住民票に記載されます。
外国籍のお子さんは住民票に記載されます(一時的な滞在の場合は記載されないことがあります)。
届出先によって、戸籍・住民票の記載に数日を要します。戸籍・住民票の証明書を急がれる場合は、本籍地または住所地の役所にお問い合わせの上お届けください。
出生した子の本籍地、届出人の所在地(一時的な滞在地を含みます)、出生地です。
神戸市の場合は、各区役所・北須磨支所市民課、玉津支所となります(市役所・出張所・サービスコーナーでは受付できません)。
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、区役所への来庁を控えていただくようお願いしています。戸籍の届出は郵送でも可能ですので、以下の注意事項を確認のうえご利用ください。
郵送での届出の注意事項父または母。
来庁できない場合も届書の届出人欄に署名いただく方は、父または母となります。
届書を持参される方は他の方でも結構ですが、付随する諸手続きについて後日父または母にご来庁いただくことがあります。
生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日)
国外で生まれた場合は、生まれた日から3か月以内
国外で出生したときは「日本国籍を留保する」旨の申出をしないと日本国籍を失う場合がありますのでご注意ください。
令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
平日8時45分~17時15分は、各区役所・北須磨支所市民課・玉津支所窓口にて受付します。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、区役所夜間休日受付でお預かりします。
戸籍の届出は24時間いつでも行うことができます。
※北須磨支所、玉津支所は夜間休日受付がありませんのでご注意ください。
お子さんの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)の範囲です。
外国籍のお子さんは、出生届の「子の氏名」の欄に、漢字・カタカナの他、ローマ字(アルファベット)氏名も記入してください。
出生届出後、おおむね3~4週間程度でお子さんの個人番号(マイナンバー)通知書がご自宅に郵送されます。
出生に伴って手続きが必要なものについては、次に添付しています「出生に関連する届」をご覧下さい。
また、手続きの詳しい内容については、「窓口」の欄に書いている担当課にお問い合わせください。
民法772・790条、戸籍法18・43・49~52・54条 他