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最終更新日:2023年2月1日
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不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「協議離婚届」、「養子縁組届」、「協議離縁届」、「任意認知届」について、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる制度です。
本籍地又は所在地(原則、郵送による申出は不可)
神戸市の場合は、各区役所・北須磨支所市民課、玉津支所となります。
15歳未満の方を養子とする縁組届(協議離縁届)の不受理申出を法定代理人の方がされた場合は、ご本人が15歳に達したときは、改めてご本人から不受理申出をしていただく必要があります。
不受理申出書(役所に備付け)・本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)を持って、本籍地または所在地の役所の窓口にご本人が出頭して申出をなさってください。原則、郵送による申出はお受けできません。
やむを得ない理由により来庁できない場合は、その理由をあきらかにし、不受理申し出をする旨を記載した公正証書またはその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものは除く)を、本籍地または所在地の役所へ提出することができます。
不受理申出は取り下げするまで、または不受理申出した届出が受理されるまで有効です。(届出には、不受理申出した本人が、本人確認書類を持参して届出ることが必要です。)
戸籍法27条の2