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最終更新日:2023年2月22日
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婚姻とは、法律上の夫婦になるための手続きです。婚姻届が受理されると夫妻で新しく戸籍をつくることになります(例外があります)
夫または妻の本籍地市区町村の役所、夫妻の所在地です(一時的な滞在地を含みます)。
神戸市の場合は、各区役所・北須磨支所市民課、玉津支所となります(市役所・サービスコーナーでは受付していません)
夫と妻。市区町村の役所に持参される方は代理人でも結構です(代理人の本人確認書類が必要です)。
平日8時45分~17時15分は、各区役所・北須磨支所市民課・玉津支所にて受付します。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、区役所夜間休日受付でお預かりします。
戸籍の届出は24時間いつでも行えます。
婚姻届が受理された日が婚姻成立の日になります。届出期間はとくにありません。
海外で既に成立した婚姻の証明書を提出する場合は、3ヶ月以内に届け出る必要があります。
令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人や証人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届けの予定がある方は、開庁時間内に事前に確認してもらうことをお勧めします。
届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
ご住所の変更がある場合は、別に住民異動届が必要です。
また、氏の変更に伴い国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法はそれぞれの発行機関におたずねください。
婚姻により氏が変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。変更から14日以内に住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。
用紙サイズが異なる場合、印刷が不鮮明な場合はお取り扱いできませんのでご注意ください。
民法731~741条、戸籍法74・25・33・38条 他