婚姻届

最終更新日:2023年2月22日

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婚姻とは、法律上の夫婦になるための手続きです。婚姻届が受理されると夫妻で新しく戸籍をつくることになります(例外があります)

届出先

夫または妻の本籍地市区町村の役所、夫妻の所在地です(一時的な滞在地を含みます)。
神戸市の場合は、各区役所・北須磨支所市民課、玉津支所となります(市役所・サービスコーナーでは受付していません)

届出人

夫と妻。市区町村の役所に持参される方は代理人でも結構です(代理人の本人確認書類が必要です)。

受付時間

平日8時45分~17時15分は、各区役所・北須磨支所市民課・玉津支所にて受付します。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、区役所夜間休日受付でお預かりします。
戸籍の届出は24時間いつでも行えます。

届出期間

婚姻届が受理された日が婚姻成立の日になります。届出期間はとくにありません。
海外で既に成立した婚姻の証明書を提出する場合は、3ヶ月以内に届け出る必要があります。

必要なもの

※令和4年4月1日の時点で16歳以上の女性は、18歳未満でも婚姻することができます。

押印について

令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人や証人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。

その他

夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届けの予定がある方は、開庁時間内に事前に確認してもらうことをお勧めします。
届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

関連する手続き

ご住所の変更がある場合は、別に住民異動届が必要です。
また、氏の変更に伴い国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法はそれぞれの発行機関におたずねください。

婚姻により氏が変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。変更から14日以内に住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。

婚姻届様式・記載例

用紙サイズが異なる場合、印刷が不鮮明な場合はお取り扱いできませんのでご注意ください。

日本全国のご当地とゼクシィがコラボしたオリジナルデザインの婚姻届「まちキュンご当地婚姻届」は、以下のリンク先からご利用ください。

問い合わせ先

根拠法令

民法731~741条、戸籍法74・25・33・38条 他

お問い合わせ先

地域協働局住民課