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最終更新日:2023年2月22日
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本籍を移動する届です。転籍前の戸籍で除籍されている人は、転籍後の戸籍には記載されません。筆頭者が除籍されている場合は、筆頭者としての氏名のみが新しい戸籍に記載されます。
旧本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市町村役場。
神戸市の場合は、各区役所・北須磨支所市民課、玉津支所となります。
筆頭者及びその配偶者(お二人の署名が必要です。)
随時
令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
印刷サイズが異なる場合、印刷が不鮮明な場合は取扱いできませんのでご注意ください。
転籍届様式(PDF:1,100KB)(必ずA4サイズで印刷してください)
戸籍法108、109条