転籍届

最終更新日:2023年2月22日

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本籍を移動する届です。転籍前の戸籍で除籍されている人は、転籍後の戸籍には記載されません。筆頭者が除籍されている場合は、筆頭者としての氏名のみが新しい戸籍に記載されます。

届出先

旧本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市町村役場。
神戸市の場合は、各区役所・北須磨支所市民課、玉津支所となります。

届出人

筆頭者及びその配偶者(お二人の署名が必要です。)

  • どちらかが、除籍されている場合は、在籍されている方の署名のみで結構です。
  • 夫婦とも除籍されており、同一戸籍の子が転籍したい場合は、「分籍届」となります。

届出期間

随時

必要なもの

  • 転籍届書 1通
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) →同一市区町村内(神戸市は同一区内)の転籍の場合は不要です。

押印について

令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。

転籍届様式

印刷サイズが異なる場合、印刷が不鮮明な場合は取扱いできませんのでご注意ください。

転籍届様式(PDF:1,100KB)(必ずA4サイズで印刷してください)

問い合わせ先

各区役所・北須磨支所市民課

根拠法令

戸籍法108、109条

お問い合わせ先

地域協働局住民課