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最終更新日:2023年2月7日
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死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。届け出先によって異なりますが、戸籍の記載・住民票の消除には数日を要します。
死亡届は葬儀業者の方が窓口に持参される場合が多く、死亡届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。ご葬儀がお済みになっていれば、死亡届の手続きは終了しています。
死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地。
神戸市の場合は、各区役所・支所(開庁時間外は区役所のみ受付)となります。
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届書を持参されるのは他の方でも結構です。
死亡の事実を知った日から7日以内
国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内
令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
死亡に伴って手続きが必要なものについては、次に添付しています「死亡に関連する届」をご覧下さい。
また、手続きの詳しい内容については、「窓口」の欄に書いている担当課にお問い合わせください。
戸籍法86・87・88条 他
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