ホーム > 手続き・届出 > 戸籍(婚姻・出生など) > 死亡届
最終更新日:2023年10月2日
ここから本文です。
死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。届け出先によって異なりますが、戸籍の記載・住民票の消除には数日を要します。
死亡届は葬儀業者の方が窓口に持参される場合が多く、死亡届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。ご葬儀がお済みになっていれば、死亡届の手続きは終了しています。
届出先は、死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地等)、死亡地のいずれかです。
戸籍の届出は24時間いつでも行うことができます。
平日8時45分~17時15分は、各区役所・北須磨支所市民課・玉津支所窓口にて受付します。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、区役所夜間休日受付でお預かりします。
※北須磨支所、玉津支所は夜間休日受付がありません。
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届書の提出は届出人以外でもできます。
死亡の事実を知った日から7日以内
国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内
2021年(令和3年)9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
死亡に伴って手続きが必要なものについては、次に添付しています「死亡に関連する届」をご覧下さい。
また、手続きの詳しい内容については、「窓口」の欄に書いている担当課にお問い合わせください。