死亡届

最終更新日:2023年10月2日

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死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。届け出先によって異なりますが、戸籍の記載・住民票の消除には数日を要します。

死亡届は葬儀業者の方が窓口に持参される場合が多く、死亡届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。ご葬儀がお済みになっていれば、死亡届の手続きは終了しています。

届出先・受付時間

届出先は、死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地等)、死亡地のいずれかです。

戸籍の届出は24時間いつでも行うことができます。
平日8時45分~17時15分は、各区役所・北須磨支所市民課・玉津支所窓口にて受付します。
 上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、区役所夜間休日受付でお預かりします。
※北須磨支所、玉津支所は夜間休日受付がありません。

届出人

同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届書の提出は届出人以外でもできます。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内
国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内

必要なもの

  • 届出人が署名した死亡届書 1通→右側の死亡診断書または死体検案書に医師等の証明のあるもの。病院等で交付されます。
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届けをされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本。任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本。

押印について

2021年(令和3年)9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。

その他関連手続き

死亡に伴って手続きが必要なものについては、次に添付しています「死亡に関連する届」をご覧下さい。
また、手続きの詳しい内容については、「窓口」の欄に書いている担当課にお問い合わせください。

問い合わせ先

お問い合わせ先

地域協働局住民課