ホーム > くらし・手続き > 手続き・届出 > 戸籍(婚姻・出生など) > 離婚届
最終更新日:2023年2月22日
ここから本文です。
離婚とは、法律的に夫婦関係を解消する手続きです。
離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用するためには「離婚の際に称していた氏を称する届出」が必要です。
離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも新しい戸籍を作ることもできます。
夫妻の離婚届のみでは子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合を含む)配偶者が子を同じ戸籍に入籍させるには「入籍届」が必要です。
夫妻の本籍地市区町村の役所、または夫妻の所在地です(一時的な滞在地を含みます)。
神戸市の場合は、各区役所・支所(夜間休日受付は区役所のみ)となります。
神戸市役所・サービスコーナーでは受付していません。
令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人や証人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届けの予定がある方は、開庁時間内に事前に確認してもらうことをお勧めします。
届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
用紙のサイズが異なる場合、印刷が不鮮明な場合はお取り扱いできませんのでご注意ください。
ご住所の変更がある場合は、別に住民異動届が必要です。
離婚により氏を変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。変更から14日以内に住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。
ほかに、氏の変更に伴い国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。区役所等で受け付ける代表的な手続きについては下記の「離婚に関連する届」をご覧下さい。
また、手続きの詳しい内容については、「窓口」の欄に書いている担当課にお問い合わせください。
離婚時の年金分割について(外部リンク)(日本年金機構ホームページ)
子どもたちの健やかな成長のために、養育費の確保に向けて、養育費の取り決めから、保証、履行確保までの総合的な支援を行っています。
養育費確保のための支援
民法763~771条、戸籍法76・77・77の2・25・33・28条 他