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最終更新日:2023年10月2日
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離婚とは、法律的に夫婦関係を解消する手続きです。
離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻り、婚姻前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作ることになります。ただし、「離婚の際に称していた氏を称する届出」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き使用することもできます。
夫妻の離婚届のみでは子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(「離婚の際に称していた氏を称する届出」をした場合を含む)配偶者が子を同じ戸籍に入籍させるには「入籍届」が必要です。
届出先は夫妻の本籍地、または夫妻の所在地(住所地等)です。
戸籍の届出は24時間いつでも行うことができます。
平日8時45分~17時15分は、各区役所・北須磨支所市民課・玉津支所窓口にて受付します。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、区役所夜間休日受付でお預かりします。
※北須磨支所、玉津支所は夜間休日受付がありません。
2021年(令和3年)9月1日より、戸籍の届書への届出人や証人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日が受理日となります。
届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届けの予定がある方は、開庁時間内に事前審査を受けることをお勧めします。
届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
用紙のサイズが異なる場合、印刷が不鮮明な場合はお取り扱いできませんのでご注意ください。
住所の変更がある場合は、別に住民異動届が必要です。
住所や氏を変更された方は、変更から14日以内にマイナンバーカードの記載事項の変更申請が必要です。
また、国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法はそれぞれの発行期間にお尋ねください。
夜間休日受付では、住所異動届・マイナンバーカード変更申請等、離婚届出以外の手続きはできません。住所地の役所で、窓口の開庁時間に改めて手続きをしてください。
区役所等で受け付ける代表的な手続きについては下記の「離婚に関連する届」をご覧下さい。
また、手続きの詳しい内容については、「窓口」の欄に書いている担当課にお問い合わせください。
離婚時の年金分割について(外部リンク)(日本年金機構ホームページ)
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