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更新日:2021年2月15日
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離婚とは、法律的に夫婦関係を解消する手続きです。
離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用するためには「離婚の際に称していた氏を称する届出」が必要です。
離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも新しい戸籍を作ることもできます。
夫妻の離婚届のみでは子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合を含む)配偶者が子を同じ戸籍に入籍させるには「入籍届」が必要です。
夫妻の本籍地市区町村の役所、または夫妻の所在地です(一時的な滞在地を含みます)。
神戸市の場合は、各区役所・北須磨支所市民課、西神中央出張所となります(市役所・出張所(西神中央出張所を除く。)・サービスコーナーでは受付していません)。
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、区役所への来庁を控えていただくようお願いしています。戸籍の届出は郵送でも可能ですのでご利用ください。
↓↓↓↓↓※必ずご確認ください!↓↓↓↓↓
〇証人の署名押印が必要な届出は、記入漏れのないようにお願いします。
〇平日昼間に連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。
〇戸籍届出受付日は郵便等の到達日になります。
〇住民票・戸籍への記載は、受付日から1週間から10日程度を要します。証明書をお急ぎの場合は、発行可能日を本籍地役所に確認のうえご請求ください。
夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届けの予定がある方は、開庁時間内に事前に確認してもらうことをお勧めします。
届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
用紙のサイズが異なる場合、印刷が不鮮明な場合はお取り扱いできませんのでご注意ください。
ご住所の変更がある場合は、別に住民異動届が必要です。
離婚により氏を変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。変更から14日以内に住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。
ほかに、氏の変更に伴い国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。区役所等で受け付ける代表的な手続きについては下記の「離婚に関連する届」をご覧下さい。
また、手続きの詳しい内容については、「窓口」の欄に書いている担当課にお問い合わせください。
離婚時の年金分割について(外部リンク)(日本年金機構ホームページ)
民法763~771条、戸籍法76・77・77の2・25・33・28条 他
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314