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離婚届

最終更新日:2026年3月19日

ページID:2542

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届出人

  • 協議離婚:夫および妻
  • 裁判離婚:申立人(ただし、裁判確定などの日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出可)

※市区町村の窓口に持参する方は代理人でも可

届出先

夫妻の本籍地、あるいは所在地の役所
※神戸市では、各区役所・北須磨支所市民課・玉津支所で受付
(市役所・サービスコーナーでは受付していません)

受付時間

9時00分~17時00分
※上記以外の時間及び土曜・日曜・祝日は、区役所夜間休日窓口でお預かりします
※北須磨支所・玉津支所は、夜間休日受付がありません

届出期間

  • 協議離婚:離婚届が受理された日が離婚成立の日になります
  • 裁判離婚:裁判確定などの日から10日以内

必要な持ち物

※2024年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付は不要

協議離婚

  • 離婚届1通(夫妻の署名・証人(成年者)2人の署名が必要)
  • 提出する人の本人確認書類

裁判離婚

  • 離婚届1通(届出人の署名が必要)
  • 調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書

離婚届などの様式

※用紙のサイズが異なる・印刷が不鮮明な場合は受付できません

様式変更のお知らせ(2026年4月1日以降)

2026年4月1日以降、民法改正に伴い様式が変更になります。
未成年の子がいる場合は「離婚届」と「別紙」を記入し、それぞれ夫妻の署名したものを提出してください。

関連する手続き

  • e-KOBE(外部リンク)手続き判定ナビをご活用ください。
    リンク先のページにある「手続き判定ナビ」から「個人の方」へ進み、カテゴリで「離婚」を選択し検索してください。簡単な質問に答えることで、必要な行政手続きや持ち物、窓口を確認することができます。

  • 区役所などで受け付ける関連の手続きは、「離婚に関連する届」(PDF:1,396KB)をご確認ください
  • 住所の変更がある場合は、別に住民異動届が必要です
  • マイナンバーカードの記載事項に変更がある場合は、離婚日から14日以内に変更の手続きが必要です
  • 離婚時の年金分割について(外部リンク)(日本年金機構ホームページ)

夜間休日に届け出る場合

  • 預かった届書は、翌開庁日に審査し、不備がなければお預かりした日が受理日となります
  • 夜間休日受付に届け出る予定がある方は、開庁時間内に事前審査を受けることをお勧めします
  • 届書の内容について確認する場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください
  • 夜間休日受付では、住所異動届・マイナンバーカード変更申請などの離婚届以外の手続きはできません。住所地の市区町村で、窓口の開庁時間に手続きをしてください

未成年の子どもがいる場合

子どもたちの健やかな成長のため、養育費の取り決めから、保証、履行確保までの総合的な支援を行っています。

問い合わせ先

各区役所・北須磨支所市民課

よく見られているページ

お問い合わせ先

地域協働局住民課 

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