離婚届

最終更新日:2023年2月22日

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離婚とは、法律的に夫婦関係を解消する手続きです。

離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用するためには「離婚の際に称していた氏を称する届出」が必要です。
離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも新しい戸籍を作ることもできます。
夫妻の離婚届のみでは子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合を含む)配偶者が子を同じ戸籍に入籍させるには「入籍届」が必要です。

届出先

夫妻の本籍地市区町村の役所、または夫妻の所在地です(一時的な滞在地を含みます)。

神戸市の場合は、各区役所・支所(夜間休日受付は区役所のみ)となります。
神戸市役所・サービスコーナーでは受付していません。

届出人

  • 協議離婚:夫及び妻
  • 裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決):申立人。但し、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出ができます。

届出期間

  • 協議離婚:届出期間はとくにありません。届出が受理された日が離婚成立の日になります。
  • 裁判離婚:裁判確定、調定成立の日から10日以内

必要なもの

協議離婚の場合

  • 離婚届書 1通(夫妻の署名・成年者2人の証人の署名が必要です。)
  • 戸籍全部事項証明書(本籍が神戸市外の場合)
  • 本人確認書類

裁判離婚の場合

  • 離婚届書 1通(届出人の署名が必要です)
  • 調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書
  • 戸籍全部事項証明書(本籍が神戸市外の場合)

押印について

令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人や証人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。

その他

夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届けの予定がある方は、開庁時間内に事前に確認してもらうことをお勧めします。
届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

離婚届等様式・記載例

用紙のサイズが異なる場合、印刷が不鮮明な場合はお取り扱いできませんのでご注意ください。

 

関連する手続き

ご住所の変更がある場合は、別に住民異動届が必要です。

離婚により氏を変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。変更から14日以内に住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。

ほかに、氏の変更に伴い国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。区役所等で受け付ける代表的な手続きについては下記の「離婚に関連する届」をご覧下さい。
また、手続きの詳しい内容については、「窓口」の欄に書いている担当課にお問い合わせください。

離婚に関連する届(PDF:111KB)

離婚時の年金分割について(外部リンク)(日本年金機構ホームページ)

未成年の子がおられる方へ

子どもたちの健やかな成長のために、養育費の確保に向けて、養育費の取り決めから、保証、履行確保までの総合的な支援を行っています。
養育費確保のための支援

問い合わせ先

各区役所・北須磨支所市民課

根拠法令

民法763~771条、戸籍法76・77・77の2・25・33・28条 他

お問い合わせ先

行財政局住民課