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ホーム > 手続き・届出 > 戸籍(婚姻・出生など) > 戸籍への氏名の振り仮名の記載

戸籍への氏名の振り仮名の記載

最終更新日:2026年5月26日

ページID:79490

ここから本文です。

お知らせ

  • 神戸市では、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を、2025年6月下旬~8月上旬に発送しました。
  • 改正法の施行日から1年以内(2026年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
  • 振り仮名を記載する時期は本籍地により異なります。神戸市では2026年7月下旬から2026年11月上旬ごろに記載される予定です。

経緯

2023年6月2日、戸籍法(1947年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(2023年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、2025年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
詳しくは法務省のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)をご覧ください。

 

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載された後の流れ

1.市区町村長による氏や名の振り仮名の記録

  • 改正法の施行日から1年以内(2025年5月26日から2026年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録され、住民票にも記載されます。
  • 振り仮名を記載する時期は本籍地により異なります。神戸市では2026年7月下旬から2026年11月上旬ごろに記載される予定です。

※早期に戸籍や住民票へ振り仮名の記載を希望される場合は、本籍地の区役所窓口にてご相談ください。

2.振り仮名の変更届(記載された振り仮名が現に使用している振り仮名と異なる場合)

上記1で記載された振り仮名は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、すでに振り仮名の届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2025年5月26日以降に届け出られた出生届等によって、すでに振り仮名が戸籍に記載されている場合も、家庭裁判所の許可が必要となります。

通知書や届出に関するお問い合わせ

各区役所・北須磨支所市民課

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お問い合わせ先

地域協働局住民課 

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