ホーム > 手続き・届出 > 戸籍(婚姻・出生など) > 戸籍への氏名の振り仮名の記載
最終更新日:2025年5月26日
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お知らせ
神戸市では、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を、2025年6月下旬~8月上旬に発送予定です。
2023年6月2日、戸籍法(1947年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(2023年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、2025年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ(専用コールセンター)
0570-05-0310
令和7年5月26日(月曜)~令和8年5月26日(火曜)の午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。
原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。
通知書が送付されましたら、氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
※通知書は戸籍単位で郵送
※戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載
※戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送
※発送時期は本籍地により異なります。神戸市は、2025年6月下旬~8月上旬に発送予定です。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
改正法の施行日から1年以内(2025年5月26日から2026年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、上記2の届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子
戸籍に記載されている人
※戸籍に記載されている人が15歳未満の方は、親権者等の法定代理人
マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。
詳しくは法務省ホームページ「オンライン届出について」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
氏や名の振り仮名の届を、本籍地の役所へ郵送してください。
※神戸市では、各区役所・北須磨支所市民課・玉津支所で受付
(市役所やサービスコーナーでは受け付けていません。)
様式は下記からダウンロードするか、役所の窓口にあるものを使用してください。
本籍地や所在地の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。
※神戸市では、各区役所・北須磨支所市民課・玉津支所で受付
(市役所やサービスコーナーでは受け付けていません。)
※氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。