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最終更新日:2026年5月26日
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お知らせ
2023年6月2日、戸籍法(1947年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(2023年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、2025年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
詳しくは法務省のホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部リンク)をご覧ください。
※早期に戸籍や住民票へ振り仮名の記載を希望される場合は、本籍地の区役所窓口にてご相談ください。
上記1で記載された振り仮名は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、すでに振り仮名の届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2025年5月26日以降に届け出られた出生届等によって、すでに振り仮名が戸籍に記載されている場合も、家庭裁判所の許可が必要となります。