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最終更新日:2026年5月25日
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国民健康保険料のお知らせ(以下、納入通知書)は、あなたの世帯にかかる国民健康保険料(年額)を決定してお知らせする通知です。
このページでは、納入通知書に関するよくある質問をまとめています。
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納入通知書には、次のような内容が記載されています。
記載項目についての解説は、次のリンクをご覧ください。 |
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神戸市の国保の保険料は、毎年6月~翌年3月の全10回に分けて納めていただきます。納入通知書は例年6月中旬頃に発送しています。 保険料の確定スケジュールについては、次のリンクをご覧ください。 |
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国保の保険料は、世帯主の方が納付義務者です。そのため、納入通知書も世帯主あてに送付されます。 |
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年度の途中で社会保険に加入した場合、国保に加入していた期間分の保険料が月割でかかります。 |
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国保の保険料は世帯主が納付義務者です。 |
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Q.今年75歳になり後期高齢者医療制度に加入しますが、国保の納入通知書が届きました。国保の保険料は払う必要がありますか? |
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75歳になると、国保は自動的に脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。 |
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国民健康保険料は世帯単位で計算され、世帯主が納付義務者です。 世帯のどなたの保険料が含まれているかは、納入通知書の「4 被保険者の資格状況」欄で確認できます(◯や数字記号で対象月を表示しています)。 |
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国保の納付義務者は住民票上の世帯主です。世帯主が変更になると、納入通知書の宛名も自動的に変わります。 |
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Aさんが亡くなられるまで国保に加入していた期間分の保険料は月割で計算します。この場合、世帯主またはAさんの相続人あてに、保険料の通知や精算が行われます。もし還付(払い過ぎ)がある場合は、別途ご案内が届きます。 |
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国民健康保険料は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40~64歳の方が対象)」の3つに分けて計算します。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。 |
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国保には社会保険のような「扶養収入の少ない家族を被扶養者として追加しても保険料が増えない仕組み)」の概念はありません。加入者1人ごとにかかる保険料(均等割)があるため、世帯の加入人数が増えると保険料が上がることが多いです。 |
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保険料は主に次の要素により決まります。これらに変更があった場合は、保険料が変動します。
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主な理由として、次のような点が考えられます。
昨年度の納入通知書と見比べることで、増減理由が分かる場合があります。 |
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適用されている法定減額の割合(7割・5割・2割)は、納入通知書の「3 世帯保険料」の「軽減」欄にて確認できます。 法定減額に関する詳細は、次のリンクをご覧ください。 |
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法定減額の適用には所得基準があり、次の要素で毎年度判定します。
※擬制世帯主・特定同一世帯所属者も含む そのため、前年所得や加入者が変わると軽減割合が変わることがあります。 |
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所得が同程度でも、次のような要因で保険料は変動します。
さらに、令和6年度(2024年度)で神戸市独自の所得控除が廃止されています(ただし、令和12年度(2030年度)までは緩和措置(控除額を少しずつ縮小しながら、本来の負担額へ段階的に移行していく)が引き続き適用されます)。 |
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国保の保険料は、前年の所得を基に計算します。したがって、現在の収入状況はすぐには反映されません。 なお、世帯全員の所得申告が完了していない場合は、法定減額が適用されていない可能性があります。また、前年から所得が大きく減っているなど、特別な事情がある場合は「減免制度」が利用できる場合があります。 減額・減免制度に関する詳細は、次のリンクをご覧ください。 |
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前年の所得がゼロでも、国保の保険料には次のような「必ずかかる部分」があるためです。
そのため、原則、保険料が0円になることはありません。 |
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所得割は、前年所得が基礎控除(43万円)以下の場合はかかりません。 均等割・平等割については、所得に応じて7割・5割・2割の軽減があります。このうち7割減額がもっとも負担が少ない(最低額)区分です。令和7年度の7割減額の基準は、前年所得(令和6年所得)が「43万円 + 10万円 ×(給与所得者等の人数 − 1)」以下です。 |
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国保では、所得税の区分に準じた所得が対象です。分離課税の譲渡所得や株式等の譲渡所得も含まれます。ただし、所得割を計算する際には、分離長期・短期譲渡所得の特別控除は差し引きます。
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税務署または神戸市税で申告内容が修正されると、情報が届き次第、保険料へ反映されます。 |
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国保は住民票上の世帯単位で計算するため、世帯を分離すると
などが変わり、保険料が増減します。 |
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国保は、住民票上の世帯で保険料を計算します。そのため、実際には別居していても住民票が同じ世帯のままであれば、同一世帯の被保険者として扱われます。 |
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国保の保険料は、住民票上の世帯単位で計算し、世帯主が納付義務者です。そのため、加入者ごとに金額を分割することはできません。 |
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個人ごとの保険料額は算出していません。世帯全体で所得を合算して計算されるためです。 ただし、
の内容は、納入通知書で確認できます。 |
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令和6年度まで実施していた神戸市の独自控除は廃止されましたが、令和12年度(2030年度)までは緩和措置(控除額を少しずつ縮小しながら、本来の負担額へ段階的に移行していく)が引き続き適用されます。 なお、所得税や住民税の申告が未処理の場合は判定ができず、適用されません。 |
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納付方法は、納入通知書の「2 期別保険料」に記載されています。納付書払いの場合は、「同封の納付書で納めてください。」と印字されます。 |
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各期の納期限は、納入通知書の「2 期別保険料」に記載されています。また、納付書にも印字されています。 必ず納期限までの納付にご協力をお願いします。期限後の納付は、延滞金の対象となることがあります。 |
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国保の年間保険料(4月から翌年3月までの12カ月分)は、6月〜翌年3月の年10回に分けて納付いただきます。4月・5月分の保険料も計算には含まれていますが、納付の開始が6月からとなるため、この2か月は納付がありません。 |
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納期限を過ぎても使用できます。 |
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納入通知書には、今後の納期限分すべての納付書が同封されています(当初賦課の場合は10期分)。 一括専用の納付書はありませんが、複数枚の納付書をまとめて金融機関・郵便局・コンビニへお持ちいただければ、一括で納付できます。 |
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以下で利用できます。
納付場所の詳細は、納付書の記載または次のリンクをご覧ください。 |
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神戸市の指定金融機関・収納代理金融機関で利用できます。 |
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国民健康保険料のクレジットカード納付は取り扱っていません。 |
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再発行できます。お電話などでご依頼ください。国保コールセンター(078-381-7726)。 |
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印字されているバーコードが読めない場合は、「コンビニ」「スマホ決済」では使用できません。金融機関でも受付できないことがありますので、再発行をご依頼ください。国保コールセンター(078-381-7726)。 |
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次のような場合は同封されません。
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考えられる主な理由は次のとおりです。
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次の1~4すべてに該当する場合、世帯主の年金から特別徴収となります(申込み不要)。
ただし、以下の人は特別徴収になりません。
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要件を満たしたときに自動的に切り替わります。 ただし、口座振替を利用している世帯は自動で切り替わりません。口座振替の世帯は、納付方法の変更には届出が必要なので、区役所・支所にご相談ください。 |
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変更できません。 |
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変更できます(保険料の滞納がない場合に限ります)。 |
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納付の方法は、納入通知書「2 期別保険料」に記載されています。口座振替の場合は、「金融機関より各月の27日に口座振替されます。」と印字されます。 |
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変更できます。
注意点
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次のいずれかの方法で申し込めます。口座振替依頼書は金融機関または区役所・支所で受け取れます。
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口座振替を利用できる金融機関は、下記リンクをご覧ください。 |
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変更できます。
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納入通知書には口座情報は記載されません。確認方法は以下のとおりです。
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申し込みから1~2か月後に振替が始まります。 |
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世帯主以外の名義口座でも申込みできます。 |
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口座振替を利用している世帯は、以下の条件を満たしても、自動的には特別徴収に切り替わりません。口座振替世帯が納付方法を変更したい場合は、区役所・支所へご相談ください。 特別徴収の条件次の1〜4すべてを満たす場合
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加入・脱退の届出は、事由が発生してから14日以内に住所地の区役所・支所で行ってください。 ご用意いただくもの国保へ加入する場合(例:勤務先の健康保険をやめた場合)
国保を脱退する場合(例:勤務先の健康保険に加入した場合)
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年度の途中で社会保険に加入した場合、国保に加入していた期間分の保険料が月割でかかります。 また、世帯主が社会保険に加入していて国保に加入していなくても(=擬制世帯主)、同じ世帯の中に国保加入者がいる場合には、世帯主あてに納入通知書が届きます。 |
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次の場合は、その年度分の国保の保険料はかかりません。
ただし、社会保険に加入したことがわかる書類で、必ず国保の脱退手続きをしてください。 |
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国保は資格を取得した月から賦課されますが、脱退した月の分はかかりません(資格喪失日の前月分まで納付が必要)。そのため、「資格取得日」「資格喪失日」が同じ月の中である場合、その月の保険料はかかりません。 ただし、社会保険に加入したことがわかる書類で、必ず国保の脱退手続きをしてください。 |
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国保の脱退手続き後、神戸市で保険料を再計算します。納め過ぎがあれば還付されます(後日、還付に関する書類をお送りします)。 |
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納期限を迎える分は必ず期限内に納付してください。未納があると、「延滞金」や「督促・催告」、滞納処分の対象になる可能性があります。 国保の脱退手続き後、神戸市で過不足を精算し、納め過ぎ分は還付されます(後日、還付に関する書類をお送りします)。 |
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国保の資格喪失日は、社会保険の資格取得日の翌日までさかのぼって修正されます。その後、神戸市が保険料を再計算し、納め過ぎがあれば還付されます(後日、還付に関する書類をお送りします)。 ただし、国保の保険料の変更は、原則「最初の納期限から2年以内」です。長期間手続きがされていない場合、還付できない場合がありますので、早めに国保の脱退手続きをしてください。 |
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国保は、原則、住民票のある市区町村で加入・賦課・納付を行います。住民票が神戸市にある間は、神戸市の国保保険料を納付する必要があります。 住民票を現在の居住地に移した場合は、転居日までの月割で保険料を再計算します。 |
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住民票の異動内容により、国保の手続きが必要です。
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次のいずれかに該当する場合、減免の対象となる可能性があります。
減免制度の詳細は、次のリンクを参照してください。 |
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できません。減免申請は世帯主からの申請が必要です(世帯主の署名必須)。 ただし、世帯主の署名があれば、窓口・郵送のどちらでも提出できます。 |
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納入通知書の「3 世帯保険料」の「減免額」欄にて確認できます。 |
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減免は、毎年度申請が必要な制度です。 昨年度の決定が自動的に継続されるものではありません。所得や世帯状況の確認が必要なため、今年度もあらためてご相談・申請してください。 |
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まずは、国保コールセンター(078-381-7726)へご相談ください。世帯の状況により、必要書類や手続きが異なりますので、相談内容に応じて手続方法を確認のうえ、減免申請書の様式をお送りします(内容によっては、住所地の区役所・支所への相談を案内することがあります)。 減免申請書の提出は、窓口・郵送のどちらでも可能です。 |
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要件により異なります。以下は一例です。 例1:以前収入があったが、現在は収入が無い場合
例2:現在収入はあるが、前年より大幅に減少している場合
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減免は、減免事由の発生日に遡って適用されます。ただし、実際の納付額への反映は、申請が完了したタイミング以降の期別保険料で調整されます。 (例)4月に退職して無収入。11月に減免申請を提出。 →減免は4月に遡って適用。12月期〜3月期の納付額が減額されて調整されます。 なお、減免を適用した結果、その時点の納期到来分で納めすぎになっている場合は、差額を還付します(後日、還付に関する書類をお送りします)。 |
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減免申請があれば、事由発生日に遡って市が再計算し、納め過ぎは還付されます。 ただし、国保保険料の変更は、原則「当該年度の最初の納期限から2年間」に限られます。長期間経過している場合、変更できないことがありますので、早めに申請してください。 |
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滞納すると、「延滞金」「督促・催告」「医療機関で医療費の全額(10割)負担」などの不利益が生じる可能性があります。そのため、納期限が到来した分は、納期限内に納付をお願いします。 後日、減免が適用され、納め過ぎになった場合は差額が還付されます(後日、還付に関する書類をお送りします)。 |
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障害があること自体は、減免要件には該当しません。 ただし、「所得が低い世帯」「前年より所得が大幅に減少している世帯」など、減免の要件を満たす場合は対象になります。 |
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倒産・解雇・雇止めなどによる「非自発的失業者」は、届出により次の軽減措置が適用されます。
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要件に該当し、審査で認められた場合のみ適用されます。申請を受け付けても、後日の審査で適用不可となる場合があります。 適用の可能性については、国保コールセンター(078-381-7726)へご相談ください(内容によっては、住所地の区役所・支所への相談を案内することがあります)。 |
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一時的に納付が困難な場合は、分割納付の相談ができる場合はあります。まずは住所地の区役所・支所にご相談ください。 |
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国民健康保険料の納付が遅れると、次のような措置がとられることがあります。
詳細は、次のリンクをご覧ください。 |
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多くの国保手続きで、マイナンバーの記入が必要になります。ただし、未記入でも手続き自体は可能です。 |
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委任状の作成方法や本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。 |