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ホーム > 年金・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険の保険料 > よくあるご質問|国民健康保険料のお知らせ(納入通知書)

よくあるご質問|国民健康保険料のお知らせ(納入通知書)

最終更新日:2026年5月25日

ページID:83129

ここから本文です。

国民健康保険料のお知らせ(納入通知書)とは

国民健康保険料のお知らせ(以下、納入通知書)は、あなたの世帯にかかる国民健康保険料(年額)を決定してお知らせする通知です。
このページでは、納入通知書に関するよくある質問をまとめています。

よくあるご質問(テーマ別リンク)

納入通知書の記載内容・発送理由

Q.納入通知書の見方を教えてください。

納入通知書には、次のような内容が記載されています。

  • 納付義務者(世帯主)
  • 被保険者(加入者)の情報
  • 保険料の計算・内訳
  • 年額および各期の保険料

記載項目についての解説は、次のリンクをご覧ください。

Q.納入通知書はいつ届きますか?

神戸市の国保の保険料は、毎年6月~翌年3月の全10回に分けて納めていただきます。納入通知書は例年6月中旬頃に発送しています。
また、国保の加入・脱退、世帯情報の変更などの手続きをされた場合は、変更内容に応じた納入通知書が翌月頃に届くことがあります。

保険料の確定スケジュールについては、次のリンクをご覧ください。

Q.納入通知書は誰に届きますか?

国保の保険料は、世帯主の方が納付義務者です。そのため、納入通知書も世帯主あてに送付されます。

Q.社会保険に加入して国保の脱退手続きをしたのに、納入通知書が届いたのはなぜですか?

年度の途中で社会保険に加入した場合、国保に加入していた期間分の保険料が月割でかかります。
また、国保の保険料は、世帯主の方が納付義務者です。世帯主が社会保険に加入していて国保に加入していなくても(=擬制世帯主)、同じ世帯の中に国保加入者がいる場合は、世帯主あてに納入通知書が届きます。

Q.以前から後期高齢者医療制度に加入しているのに、国保の納入通知書が届いたのはなぜですか?

国保の保険料は世帯主が納付義務者です。
世帯主の方が後期高齢者医療制度に加入していて国保に加入していなくても(=擬制世帯主)、同じ世帯に国保加入者がいれば、世帯主あてに納入通知書が送付されます。

Q.今年75歳になり後期高齢者医療制度に加入しますが、国保の納入通知書が届きました。国保の保険料は払う必要がありますか?

75歳になると、国保は自動的に脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。
ただし、75歳になる前に国保に加入していた期間分の保険料は月割で計算します。これは後期高齢者医療制度の保険料と重複しませんので、国保分は納めていただく必要があります。

Q.納入通知書に記載されている保険料は誰の分ですか?

国民健康保険料は世帯単位で計算され、世帯主が納付義務者です。
世帯主自身が国保に加入していなくても(=擬制世帯主)、世帯内の国保加入者の保険料を世帯主が納める仕組みになっています。

世帯のどなたの保険料が含まれているかは、納入通知書の「4 被保険者の資格状況」欄で確認できます(◯や数字記号で対象月を表示しています)。

Q.以前と異なる宛名で納入通知書が届いたのはなぜですか?

国保の納付義務者は住民票上の世帯主です。世帯主が変更になると、納入通知書の宛名も自動的に変わります。

Q.死亡した家族(Aさん)の納入通知書が届いたのはなぜですか?

Aさんが亡くなられるまで国保に加入していた期間分の保険料は月割で計算します。この場合、世帯主またはAさんの相続人あてに、保険料の通知や精算が行われます。もし還付(払い過ぎ)がある場合は、別途ご案内が届きます。

保険料の計算方法・増減理由

Q.国保の保険料の決め方を知りたいです。

国民健康保険料は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40~64歳の方が対象)」の3つに分けて計算します。
それぞれについて、次の3つを合計し、世帯全体の保険料を算出します。

  • 所得割:世帯の所得に応じて計算(算定用所得額 × 料率)
  • 均等割:加入している人数に応じて計算(加入者数 × 均等割額)
  • 平等割:1世帯あたりの定額

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

Q.国保には「扶養」という仕組みはありますか?

国保には社会保険のような「扶養収入の少ない家族を被扶養者として追加しても保険料が増えない仕組み)」の概念はありません。加入者1人ごとにかかる保険料(均等割)があるため、世帯の加入人数が増えると保険料が上がることが多いです。

Q.国保の保険料が毎年度変動するのはなぜですか?

保険料は主に次の要素により決まります。これらに変更があった場合は、保険料が変動します。

  • 世帯の所得
  • 加入者数
  • 年齢構成
  • 法定減額(軽減)の有無
  • 各市区町村が定める保険料率(毎年度見直し)

Q.昨年度より保険料が高くなったのはなぜですか?

主な理由として、次のような点が考えられます。

  • 前年所得の増減
  • 世帯構成(加入人数・年齢)の変化
  • 軽減判定の変更(所得基準の見直しや申告状況など)
  • 保険料率の改定

昨年度の納入通知書と見比べることで、増減理由が分かる場合があります。

Q.法定減額(均等割・平等割に対する軽減)の適用割合はどこで確認できますか?

適用されている法定減額の割合(7割・5割・2割)は、納入通知書の「3 世帯保険料」の「軽減」欄にて確認できます。

法定減額に関する詳細は、次のリンクをご覧ください。

Q.昨年度は法定減額があったのに、今年度は適用されていないのはなぜですか?

法定減額の適用には所得基準があり、次の要素で毎年度判定します。

  • 世帯全員の前年所得
  • 賦課期日時点の人数

※擬制世帯主・特定同一世帯所属者も含む
※賦課期日(当該年度の4月1日。年度途中で国保に新規加入した世帯の場合は加入した日)時点において判定します

そのため、前年所得や加入者が変わると軽減割合が変わることがあります。
また、世帯全員の所得申告が完了していないと法定減額が適用されません。

Q.昨年度と所得が大きく変わらないのに、保険料額が違うのはなぜですか?

所得が同程度でも、次のような要因で保険料は変動します。

  • 加入者の年齢(40~64歳の加入者には「介護分」が加算)
  • 加入者数の変動
  • 法定減額の割合の変化
  • 神戸市の保険料率の見直し(毎年度実施)

さらに、令和6年度(2024年度)で神戸市独自の所得控除が廃止されています(ただし、令和12年度(2030年度)までは緩和措置(控除額を少しずつ縮小しながら、本来の負担額へ段階的に移行していく)が引き続き適用されます)。

Q.現在の収入がゼロなのに保険料が上がっているのはなぜですか?

国保の保険料は、前年の所得を基に計算します。したがって、現在の収入状況はすぐには反映されません。

なお、世帯全員の所得申告が完了していない場合は、法定減額が適用されていない可能性があります。また、前年から所得が大きく減っているなど、特別な事情がある場合は「減免制度」が利用できる場合があります。

減額・減免制度に関する詳細は、次のリンクをご覧ください。

Q.非課税世帯で収入もないのに、なぜ保険料がかかるのですか?

前年の所得がゼロでも、国保の保険料には次のような「必ずかかる部分」があるためです。

  • 均等割(加入者1人あたり一定額)
  • 平等割(1世帯あたり一定額)

そのため、原則、保険料が0円になることはありません。

Q.所得がいくらまでなら保険料が最低額(法定減額7割適用)になりますか。

所得割は、前年所得が基礎控除(43万円)以下の場合はかかりません。

均等割・平等割については、所得に応じて7割・5割・2割の軽減があります。このうち7割減額がもっとも負担が少ない(最低額)区分です。令和7年度の7割減額の基準は、前年所得(令和6年所得)が「43万円 + 10万円 ×(給与所得者等の人数 − 1)」以下です。

Q.「○○所得」は保険料の算定対象になりますか。

国保では、所得税の区分に準じた所得が対象です。分離課税の譲渡所得や株式等の譲渡所得も含まれます。ただし、所得割を計算する際には、分離長期・短期譲渡所得の特別控除は差し引きます。

区分

国保の計算対象か

給与所得、事業所得(自営業など)、不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得(年金など)、譲渡所得、一時所得 など

対象

(上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等については、申告不要制度で確定申告をしない場合は対象外)

退職手当、失業保険(基本手当)、遺族年金、障害年金 など

対象外

住民税の所得控除

反映されない(基礎控除のみ控除)

Q.税申告を修正(更正)した場合、保険料に反映されますか?

税務署または神戸市税で申告内容が修正されると、情報が届き次第、保険料へ反映されます。
反映後は、変更後の保険料の納入通知書が送付されます。なお、反映までに一定の日数がかかる場合があります。

Q.世帯を分離すると、保険料は変わりますか?

国保は住民票上の世帯単位で計算するため、世帯を分離すると

  • 均等割の対象人数
  • 法定減額の判定(人数・所得)

などが変わり、保険料が増減します。

Q.同居していない人が被保険者に含まれているのはなぜですか?

国保は、住民票上の世帯で保険料を計算します。そのため、実際には別居していても住民票が同じ世帯のままであれば、同一世帯の被保険者として扱われます。

Q.世帯内で保険料を分けて払いたいのですが?

国保の保険料は、住民票上の世帯単位で計算し、世帯主が納付義務者です。そのため、加入者ごとに金額を分割することはできません。

Q.世帯内の個人別の保険料額を知ることはできますか?

個人ごとの保険料額は算出していません。世帯全体で所得を合算して計算されるためです。

ただし、

  • 所得割 → 各人の算定基礎となっている所得
  • 均等割 → 1人あたりの定額
  • 平等割 → 1世帯あたりの定額

の内容は、納入通知書で確認できます。

Q.障害がある場合や、ひとり親・寡婦の場合に軽減はありますか?

令和6年度まで実施していた神戸市の独自控除は廃止されましたが、令和12年度(2030年度)までは緩和措置(控除額を少しずつ縮小しながら、本来の負担額へ段階的に移行していく)が引き続き適用されます。

なお、所得税や住民税の申告が未処理の場合は判定ができず、適用されません。

納付方法を知りたい・変更したい

Q.自分の納付方法の確認方法を教えてください。

納付方法は、納入通知書の「2 期別保険料」に記載されています。納付書払いの場合は、「同封の納付書で納めてください。」と印字されます。

Q.納付書で納付しています。それぞれいつまでに納付が必要ですか?

各期の納期限は、納入通知書の「2 期別保険料」に記載されています。また、納付書にも印字されています。

必ず納期限までの納付にご協力をお願いします。期限後の納付は、延滞金の対象となることがあります。

Q.4月・5月に保険料の納付が無いのはなぜですか?

国保の年間保険料(4月から翌年3月までの12カ月分)は、6月〜翌年3月の年10回に分けて納付いただきます。4月・5月分の保険料も計算には含まれていますが、納付の開始が6月からとなるため、この2か月は納付がありません。

Q.納付書は納期限を過ぎても使用できますか?

納期限を過ぎても使用できます。
ただし、発行から1年程度経過している場合は使用できない場合があります。その際は、再発行をご依頼ください。国保コールセンター(078-381-7726)。

Q.納付書で年間保険料を一括で支払いたいのですが、どうすれば良いですか?

納入通知書には、今後の納期限分すべての納付書が同封されています(当初賦課の場合は10期分)。

一括専用の納付書はありませんが、複数枚の納付書をまとめて金融機関・郵便局・コンビニへお持ちいただければ、一括で納付できます。

Q.納付書はどこで使用できますか。

以下で利用できます。

  • 神戸市指定の金融機関
  • ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県)
  • 全国のコンビニ
  • 一部のスマホ決済アプリ(バーコード読み取り対応)

納付場所の詳細は、納付書の記載または次のリンクをご覧ください。

Q.○○銀行で納付できますか?

神戸市の指定金融機関・収納代理金融機関で利用できます。
具体的な金融機関名は、納付書の記載または次のリンクをご覧ください。

Q.クレジットカードで納付できますか?

国民健康保険料のクレジットカード納付は取り扱っていません。

Q.納付書を紛失しました。再発行できますか?

再発行できます。お電話などでご依頼ください。国保コールセンター(078-381-7726)。

Q.破損・汚損した納付書は使用できますか?

印字されているバーコードが読めない場合は、「コンビニ」「スマホ決済」では使用できません。金融機関でも受付できないことがありますので、再発行をご依頼ください。国保コールセンター(078-381-7726)。

Q.納付書が納入通知書に同封されていません。

次のような場合は同封されません。

  • 年金からの引き去り(特別徴収)へ切り替わった
  • 口座振替を利用している
  • 保険料の変更があったが、すでに年間保険料を納付済み

Q.昨年度は全期分の納付書が入っていたのに、今年度は数枚だけなのはなぜですか?

考えられる主な理由は次のとおりです。

  • 年度途中で特別徴収(年金引き去り)へ切り替わるため
    →引き去り開始までの期間の納付書が送られます。

  • 75歳になり後期高齢者医療制度へ移行するため
    →国保に加入している期間分のみ届きます。

  • 年度途中で国保の加入期間が変わったため
    →年度途中で脱退した場合は、加入していた期間分だけ届きます。

Q.年金を受給していますが、特別徴収(年金引き去り)ではないのはなぜですか?

次の1~4すべてに該当する場合、世帯主の年金から特別徴収となります(申込み不要)。
条件は毎年度確認されるため、対象外になると納付書での納付に切り替わります。

  1. 世帯主が国保加入者で、世帯全員が65〜74歳
  2. 世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給
  3. 世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されている
  4. 国保料+介護保険料の合計が、公的年金受給額の1/2以下

ただし、以下の人は特別徴収になりません。

  • 口座振替を利用していて未納がない世帯
  • 世帯主が年度途中で後期高齢者医療制度に加入する世帯(75歳になる年度の4月から普通徴収になります)

Q.特別徴収(年金引き去り)に変更したい場合は?

要件を満たしたときに自動的に切り替わります。

ただし、口座振替を利用している世帯は自動で切り替わりません。口座振替の世帯は、納付方法の変更には届出が必要なので、区役所・支所にご相談ください。

Q.特別徴収(年金引き去り)になっていますが、納付書払いに変更できますか?

変更できません。

Q.特別徴収(年金引き去り)になっていますが、口座振替に変更できますか?

変更できます(保険料の滞納がない場合に限ります)。
現在口座振替を利用している場合は、納付方法の変更には届出が必要なので、区役所・支所にご相談ください。

口座振替での納付方法

Q.自分が口座振替になっているか確認する方法を教えてください。

納付の方法は、納入通知書「2 期別保険料」に記載されています。口座振替の場合は、「金融機関より各月の27日に口座振替されます。」と印字されます。

Q.口座振替のメリットを教えてください。

  • 口座振替(各期納付)
    • 毎月27日に自動で引き落としされます。
    • 残高不足等で引き落としができなかった場合は翌月14日に再振替があり、納め忘れを防げます。
  • 口座振替(年間一括納付)
    • 6月27日に1年分をまとめて自動で引き落としされます。
    • 再振替はありませんので、当日は残高にご注意ください。
    • 翌年度以降も自動的に年一括になります。
    • 一括納付による割引制度はありません。

Q.口座振替で納付していますが、年間一括払いに変更できますか?

変更できます。

  • 一括納付の引落日は、毎年6月27日
  • 一括納付に切り替える場合は、初回納付まで(6月上旬まで)に手続きを済ませておく必要があります

注意点

  • 一度一括納付に変更すると、翌年度以降も年一括になります
  • 残高不足などで引落しできなかった場合、その年度は自動的に各期納付に戻ります

Q.口座振替を利用したいのですが、申込方法は?

次のいずれかの方法で申し込めます。口座振替依頼書は金融機関または区役所・支所で受け取れます。

  • 郵送(口座振替依頼書を郵送)
  • 窓口(金融機関または区役所・支所)
  • インターネット(楽天銀行のみ)

Q.どの金融機関で口座振替ができますか?

口座振替を利用できる金融機関は、下記リンクをご覧ください。

Q.登録している口座を変更できますか?

変更できます。

  • 新しい口座であらためて口座振替依頼書を提出してください。
  • 現在の口座の解約手続きは不要です。
  • 新しい口座が登録されると、自動的にそちらへ切り替わります。

Q.どの金融機関の口座で登録しているか確認できますか?

納入通知書には口座情報は記載されません。確認方法は以下のとおりです。

  • 毎月27日(年一括は6月27日)に通帳記帳で引落しの有無を確認
  • 上記で不明な場合は、国保コールセンター(078-381-7726)にお問い合わせください。

Q.口座振替の申込後、いつから引き落としが始まりますか?

申し込みから1~2か月後に振替が始まります。
初回引き落とし予定月の中旬に、「口座振替開始のお知らせ」通知が郵送されます。通知が届くまでは、納付書などで納付してください。

Q.世帯主以外の名義の口座でも利用できますか?

世帯主以外の名義口座でも申込みできます。

Q.区役所・支所で口座振替を申し込む場合、何を持って行けばよいですか?

  • キャッシュカードで申し込む場合
    • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
    • キャッシュカード(磁気カードを読み取れる場合は、届出印は不要)
  • 銀行届出印で申し込む場合
    • 口座情報が分かるもの(通帳など)
    • 銀行届出印(印鑑不要口座の場合は持参不要)

Q.口座振替で納付していますが、年金からの特別徴収(引き去り)に切り替えたいです。

口座振替を利用している世帯は、以下の条件を満たしても、自動的には特別徴収に切り替わりません。口座振替世帯が納付方法を変更したい場合は、区役所・支所へご相談ください。

特別徴収の条件

次の1〜4すべてを満たす場合

  1. 世帯主が国保加入者で、世帯全員が65~74歳
  2. 世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給
  3. 世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されている
  4. 国保料+介護保険料の合計が、公的年金受給額の1/2以下

国保の加入・脱退、住所異動があったとき

Q.国保の加入・脱退の手続き方法を知りたい。

加入・脱退の届出は、事由が発生してから14日以内に住所地の区役所・支所で行ってください。
※勤務先の健康保険への切り替えに伴う加入・脱退は、郵送やオンラインでも手続きできます。
郵送での届出などの詳細は次のリンクをご覧ください。

ご用意いただくもの

国保へ加入する場合(例:勤務先の健康保険をやめた場合)

  • 本人確認書類
  • マイナンバーがわかる書類(任意)
  • 健康保険の資格喪失がわかる書類(資格喪失証明書など)

国保を脱退する場合(例:勤務先の健康保険に加入した場合)

  • 本人確認書類
  • マイナンバーがわかる書類(任意)
  • 社会保険の資格取得がわかる書類(資格確認書・資格情報のお知らせ など)

Q.社会保険に加入して国保の脱退手続きをしたのに、納入通知書が届いたのはなぜですか?

年度の途中で社会保険に加入した場合、国保に加入していた期間分の保険料が月割でかかります。

また、世帯主が社会保険に加入していて国保に加入していなくても(=擬制世帯主)、同じ世帯の中に国保加入者がいる場合には、世帯主あてに納入通知書が届きます。

Q.年度当初(4月)から社会保険に加入しています。国保の保険料は必要ですか?

次の場合は、その年度分の国保の保険料はかかりません。

  • 当該年度に一度も国保の資格がない
  • 4月の途中で国保を脱退した場合

ただし、社会保険に加入したことがわかる書類で、必ず国保の脱退手続きをしてください。

Q.国保へ加入したのと同じ月の途中で社会保険へ加入しました。保険料はかかりますか?

国保は資格を取得した月から賦課されますが、脱退した月の分はかかりません(資格喪失日の前月分まで納付が必要)。そのため、「資格取得日」「資格喪失日」が同じ月の中である場合、その月の保険料はかかりません。

ただし、社会保険に加入したことがわかる書類で、必ず国保の脱退手続きをしてください。

Q.社会保険に加入しているのに、国保の保険料を払ってしまいました。還付は受けられますか?

国保の脱退手続き後、神戸市で保険料を再計算します。納め過ぎがあれば還付されます(後日、還付に関する書類をお送りします)。

Q.近いうちに社会保険へ加入予定ですが、今ある国保の納付書は納付した方がよいですか?

納期限を迎える分は必ず期限内に納付してください。未納があると、「延滞金」や「督促・催告」、滞納処分の対象になる可能性があります。

国保の脱退手続き後、神戸市で過不足を精算し、納め過ぎ分は還付されます(後日、還付に関する書類をお送りします)。

Q.以前から社会保険に加入しています。今から国保脱退の手続きをするとどうなりますか?

国保の資格喪失日は、社会保険の資格取得日の翌日までさかのぼって修正されます。その後、神戸市が保険料を再計算し、納め過ぎがあれば還付されます(後日、還付に関する書類をお送りします)。

ただし、国保の保険料の変更は、原則「最初の納期限から2年以内」です。長期間手続きがされていない場合、還付できない場合がありますので、早めに国保の脱退手続きをしてください。

Q.他市に住んでいますが、住民票は神戸市のままです。国保の保険料は神戸市で納付しますか?

国保は、原則、住民票のある市区町村で加入・賦課・納付を行います。住民票が神戸市にある間は、神戸市の国保保険料を納付する必要があります。

住民票を現在の居住地に移した場合は、転居日までの月割で保険料を再計算します。

Q.住民票の異動(転入・転出・市内転居)を予定しています。国保ではどんな手続きが必要ですか?

住民票の異動内容により、国保の手続きが必要です。

住民異動の種類

必要な国保の手続き

転入(他市→神戸市)

区役所・支所の国保の窓口での加入手続きが必要

転出(神戸市→他市)

区役所・支所の国保の窓口での脱退手続きが必要

市内転居(神戸市内)

原則として、区役所・支所の国保の窓口での手続き不要

ただし、「世帯主変更」「世帯分離」「世帯合併」など世帯構成が変わる場合は、手続きが必要

保険料の減免

Q.収入が少ない場合、減免の対象になりますか?

次のいずれかに該当する場合、減免の対象となる可能性があります。

  • 世帯の年間所得見込みが基準以下の場合
    →均等割・平等割の1.5~5割が減免される可能性があります。すでに「法定減額(申請不要の軽減)」が適用されている場合は、法定減額額を超える部分のみ減免されます。

  • 世帯の年間所得見込みが前年所得から大幅に減少している場合
    →所得割の5割~7割が減免される可能性があります。

減免制度の詳細は、次のリンクを参照してください。

Q.減免の申請は世帯主以外でもできますか?

できません。減免申請は世帯主からの申請が必要です(世帯主の署名必須)。

ただし、世帯主の署名があれば、窓口・郵送のどちらでも提出できます。

Q.自分が減免の適用を受けているか確認したい。

納入通知書の「3 世帯保険料」の「減免額」欄にて確認できます。

Q.昨年度は減免を受けていました。今年度も続けて受けるにはどうすれば良いか?

減免は、毎年度申請が必要な制度です。

昨年度の決定が自動的に継続されるものではありません。所得や世帯状況の確認が必要なため、今年度もあらためてご相談・申請してください。

Q.減免の申請はどこでできますか?郵送・オンライン申請は可能ですか?

まずは、国保コールセンター(078-381-7726)へご相談ください。世帯の状況により、必要書類や手続きが異なりますので、相談内容に応じて手続方法を確認のうえ、減免申請書の様式をお送りします(内容によっては、住所地の区役所・支所への相談を案内することがあります)。

減免申請書の提出は、窓口・郵送のどちらでも可能です。

Q.減免申請の必要書類は何ですか?

要件により異なります。以下は一例です。

例1:以前収入があったが、現在は収入が無い場合

  • 現在収入がないことが分かる書類(離職票、退職日の記載がある書類、廃業届など)

例2:現在収入はあるが、前年より大幅に減少している場合

  • 給与収入の場合
    • 現在の給与収入の平均額がわかる書類(給与明細、源泉徴収票など)
  • 年金収入の場合
    • 現在の年金額がわかる書類(年金支払額通知書、年金額改定通知書など)

Q.減免が認められた場合、いつの納期から適用されますか?

減免は、減免事由の発生日に遡って適用されます。ただし、実際の納付額への反映は、申請が完了したタイミング以降の期別保険料で調整されます。

(例)4月に退職して無収入。11月に減免申請を提出。

→減免は4月に遡って適用。12月期〜3月期の納付額が減額されて調整されます。

なお、減免を適用した結果、その時点の納期到来分で納めすぎになっている場合は、差額を還付します(後日、還付に関する書類をお送りします)。

Q.約1年前に退職し収入がありません。昨年度分の減免申請はできますか?

減免申請があれば、事由発生日に遡って市が再計算し、納め過ぎは還付されます。

ただし、国保保険料の変更は、原則「当該年度の最初の納期限から2年間」に限られます。長期間経過している場合、変更できないことがありますので、早めに申請してください。

Q.減免の対象になると思いますが、今来ている手元の納付書で納める必要はありますか?

滞納すると、「延滞金」「督促・催告」「医療機関で医療費の全額(10割)負担」などの不利益が生じる可能性があります。そのため、納期限が到来した分は、納期限内に納付をお願いします。

後日、減免が適用され、納め過ぎになった場合は差額が還付されます(後日、還付に関する書類をお送りします)。

Q.障害がある場合、減免を受けられますか?

障害があること自体は、減免要件には該当しません。

ただし、「所得が低い世帯」「前年より所得が大幅に減少している世帯」など、減免の要件を満たす場合は対象になります。

Q.失業して雇用保険を受給しています。減免の対象になりますか?

倒産・解雇・雇止めなどによる「非自発的失業者」は、届出により次の軽減措置が適用されます。

軽減内容

前年の給与所得を「30%」として計算

→所得割が大幅に軽減され、法定減額の適用区分にも反映されます。

対象

雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者

(雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コード:11・12・21・22・23・31・32・33・34)

期間

離職日の翌日の属する月からその年度の翌年度末まで

Q.減免申請をすれば必ず適用されますか?

要件に該当し、審査で認められた場合のみ適用されます。申請を受け付けても、後日の審査で適用不可となる場合があります。

適用の可能性については、国保コールセンター(078-381-7726)へご相談ください(内容によっては、住所地の区役所・支所への相談を案内することがあります)。

Q.減免以外に、負担を軽減できる制度はありますか?

一時的に納付が困難な場合は、分割納付の相談ができる場合はあります。まずは住所地の区役所・支所にご相談ください。

その他のご質問

Q.保険料の納付が遅れたときはどうなりますか?

国民健康保険料の納付が遅れると、次のような措置がとられることがあります。

  • 延滞金が発生する
  • 電話や手紙で支払いのお願い(督促状・催告書など)が届く
  • 長期間滞納すると、医療費を一時的に全額自己負担していただくことがあります
  • 財産の調査や差押えが行われる場合があります

詳細は、次のリンクをご覧ください。

Q.国保の手続きにマイナンバーは必要ですか?

多くの国保手続きで、マイナンバーの記入が必要になります。ただし、未記入でも手続き自体は可能です。

Q.代理で手続きをしたいです。委任状の書き方や必要な本人確認書類はどこで確認できますか?

委任状の作成方法や本人確認書類については、次のリンクをご覧ください。

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お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課 

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