ホーム > 年金・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険の保険料 > 保険料の減免・減額(申請が必要なもの)
最終更新日:2026年4月8日
ページID:524
ここから本文です。
神戸市減免制度(年度ごとの申請が必要)
非自発的失業者に対する保険料の減免
産前産後期間に対する減免
減免は、世帯主からの申請により適用されます。申請方法や必要書類、減免が受けられるかどうかは、住所地の区役所・支所の国保の窓口にご相談ください。
世帯主が来庁されない場合は、委任状・世帯主の本人確認書類の原本またはコピー・来所者の本人確認書類の原本をご用意ください(※減免の申請は本人による個別申請を原則とするため、代理人による複数世帯分の一括申請はできません)。
※1:おおむね申請日の前3カ月(収入に変動が見込まれる場合は6カ月~1カ年)の平均所得額
※2:特定同一世帯所属者の所得を含む
※3:一時所得等を除く
※4:すでに非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度の適用を受けている世帯は、原則として減免が適用されません。ただし、非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度を適用せずに計算した減免額が、非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度による減免額を上回る場合のみ、同水準となるように減免を行います。
|
前年所得との対比率 |
減免率 |
|---|---|
|
3割以下 |
7割 |
|
4割以下 |
6割 |
|
5割以下 |
5割 |
状況によっては、その他の書類が必要な場合があります。
(例)退職後、無職無収入(年金収入なし)の場合
本人確認書類、退職日のわかる書類(退職日の明記された健康保険喪失証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書、源泉徴収票などいずれか1つ)
世帯(特定同一世帯所属者を含む)の年間所得の見込み額が、下記の基準額以下のときに、減免されます。
|
年間所得の見込み額 |
減免額 |
| 43万円以下 | 均等割・平等割の5割 |
| 43万円+(国保加入者+特定同一世帯所属者)×30.5万円以下 | 均等割・平等割の3割 |
| 43万円+(国保加入者+特定同一世帯所属者)×56万円以下 | 均等割・平等割の1.5割 |
※1:被保険者の中に、給与所得者あるいは公的年金等受給者(以下、給与所得者等)がいる場合、上記の金額に、10万円×(給与所得者等の数-1)を加えた金額を基準とします。
※2:すでに法定減額制度の適用を受けている世帯は、上記の減免額が法定減額制度により減ずる額を上回る場合のみ、上回る額を減免します。
※3:すでに非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度の適用を受けている世帯は、原則として減免が適用されません。ただし、非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度を適用せずに計算した減免額が、非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度による減免額を上回る場合のみ、同水準となるように減免を行います。
| 被保険者数 | 減免可能な 所得見込額 (上限) (注1) |
左の所得額を収入額におきかえると (注2) |
||
|---|---|---|---|---|
| 給与の場合 | 公的年金 64歳以下の場合(注3) |
公的年金 65歳以上の場合 |
||
| 1人 | 990,000 | 1,540,000 | 1,686,666 | 2,240,000 |
| 2人 | 1,550,000 | 2,328,570 | 2,433,333 | 2,800,000 |
| 3人 | 2,110,000 | 3,128,570 | 3,180,000 | 3,360,000 |
(注1)減免対象所得額は、国保加入者と特定同一世帯所属者の所得の合計金額です。世帯主でも、特定同一世帯所属者でない方や国民健康保険に加入してない方の所得は含みません。
(注2)収入額は、その所得が1人のもので、給与か年金のどちらか1種類の場合の参考例です。
(注3)公的年金の年齢は、2025年度保険料の減免の場合、2025年12月31日現在で判定します。
状況によっては、その他の書類が必要な場合があります。
| 損害程度 | 被災当時のその世帯の被保険者 及び特定同一世帯所属者の減額判定所得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| ~100万円 | ~500万円 | ~1000万円 | 1000万円超 | |
| 2割以上~5割未満 または床上浸水 |
7割 | 5割 | 3割 | 適用不可 |
| 5割以上または全壊、全焼、半壊、半焼、流失 | 10割 | 7割 | 5割 | |
損害を受けた月以降の6カ月間の保険料が減免されます。
東日本大震災により被害を受けた世帯
東日本大震災の被災者で、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国からの避難指示区域等、または旧緊急時避難準備区域等から避難してこられた世帯は、2026年3月31日までの保険料が減免されます。
ただし、本減免措置は国の方針により、順次終了します。下表の地域に居住されていた世帯は、地域ごとに定める減免期間および減免割合に応じて減免されます。
減免期間および減免割合は、「東北地方太平洋沖地震に伴う国民健康保険の減免に関する基準」の別表をご覧ください。
| 対象 | 具体的な福島県内の対象地域 |
| 2014年までに避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等(※) |
|
| 2015年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 |
|
| 2016年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 |
|
| 2017年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 |
|
「旧避難指示区域等」・・・2013年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特勧奨地点を含む)、2014年度に指定が解除された旧避難示準備区域等(田村市の一部、川内および南相馬市の特定避難勧奨地点)、2015年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、2016年度及び2017年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、2019年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
刑事施設などに収容されたことにより保険給付を受けられない方で、その期間が2カ月を超える方は均等割額が免除されます。
上記の要件に複数該当する場合でも、いずれか一つの減免のみ適用します。ただし、「災害により被害を受けた世帯」、「給付制限を受ける方」の減免は重複して適用します。
「所得」とは、給与所得の場合は収入額から給与所得控除額を差し引いたもの、公的年金の場合は公的年金収入額から公的年金等控除額を差し引いたものをいいます。なお、営業所得を求めるための必要経費には専従者控除(給与)額を含みません。
保険料が賦課限度額である世帯は、限度額を適用する前の保険料(算定用所得額×料率+均等割額+平等割額)をもとに減免額を計算します。限度額を適用する前の保険料から減免額を差し引いた額が賦課限度額を上回る場合、減免は適用できません。なお、「災害により被害を受けた世帯」および「給付制限を受ける方」の減免は、限度額を適用した後の保険料額から減免額を計算し、減免を適用します。
減免申請は、原則として、減免を受けようとする保険料の最初の納期の納期限前7日までに行ってください。
減免決定後、減免理由が消滅した場合には、すみやかにその旨を申告してください。
65歳未満で、かつ下記の雇用保険を受給されている方。
雇用保険適用外の方及び「特例受給資格者証」や「高年齢受給資格者証」が交付されている方は対象となりません。
国民健康保険料は、前年の所得により算定されますが、対象者の方の前年の給与所得を30/100として算定します。
給与所得以外の所得及び世帯の非自発的失業者でない他の加入者の所得は軽減されません。
保険料の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その年度の翌年度末までとします。
| 離職日 | 軽減期間 |
| 2025年3月31日から2026年3月30日まで | 離職日の翌日から2027年3月末まで |
| 2026年3月31日から2027年3月30日まで | 離職日の翌日から2028年3月末まで |
必ず上記の書類が交付されてから届出をしてください(離職票は不可)
産前産後期間に神戸市国民健康保険の資格を有する被保険者
国民健康保険料のうち、産前産後期間の所得割額、被保険者均等割額を減免。
| 出生日(出産予定日) | 軽減期間 | |
| 単胎の場合 | 多胎の場合 | |
| 2023年12月20日 | 2024年1月~2024年2月 | 2024年1月~2024年2月 |
| 2024年3月1日 | 2024年2月~2024年5月 | 2024年1月~2024年5月 |
| 2025年5月15日 | 2025年4月~2025年7月 | 2025年2月~2025年7月 |
2024年1月1日からの施行に伴い、2024年1月1日以前の期間に対する保険料軽減はできません。
※世帯の国民健康保険料から産前産後期間の所得割額、被保険者均等割額を減免してもなお最高限度額を超える世帯は最高限度額が保険料の上限となります。
出産(予定)日、対象者が出産していることがわかる書類が必要
下記お問い合わせフォームについて