申請による減免制度
災害・離職等により保険料を納めることが困難な世帯について、保険料の減免を受けられる場合がありますので、住所地の区役所等の国保の窓口にご相談ください。
減免制度は、以下の世帯について、世帯主からの申請により適用されます。
なお、倒産や解雇などにより離職された方や雇い止めにより離職された方の保険料軽減制度については「非自発的失業者に対する保険料等の軽減について」をご覧ください。
所得が前年に比べて大幅に減った世帯
世帯の減免を受けようとする月の実収月額から「一時所得・譲渡所得等(以下、一時所得等)」を差し引いた金額が24万5千円以下で、減免事由発生後の所得見込が前年の所得(一時所得等を除く)と比べて5割以下となる世帯(特定同一世帯所属者を含む)について、所得割額の5割~7割が減免されます。
前年所得との対比率表
前年所得との対比率
(実収月額÷前年所得の月額)
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減免率
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3割以下
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7割
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4割以下
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6割
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5割以下
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5割
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所得が低い世帯
(1)世帯(特定同一世帯所属者を含む)の年間所得の見込み額が、下記の基準額※以下のときに、減免されます。
2023年度の基準
- 1.年間所得の見込み額が、43万円以下のとき、均等割額・平等割額の5割を減免。
- 2.年間所得の見込み額が、43万円にその世帯の国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者1人につき29万円を加えた額以下のとき、均等割額・平等割額の3割を減免。
- 3.年間所得の見込み額が、43万円にその世帯の国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者1人につき53.5万円を加えた額以下のとき、均等割額・平等割額の1.5割を減免。
※すでに減額制度の適用を受けている世帯は、当該年度において減免により計算上減ずる額が減額により減ずる額を上回る場合においてのみ、上回る額を減免対象とします。
※被保険者の中に、給与所得者あるいは公的年金等受給者(以下、給与所得者等)がいる場合、上記の金額に、10万円×(給与所得者等の数-1)を加えた金額を基準とします。
(単位:円)
年間所得の見込み額
被保険者数 |
減免可能な
所得見込額
(上限)
(注1) |
左の所得額を収入額におきかえると
(注2) |
給与の場合 |
公的年金
64歳以下の場合(注3) |
公的年金
65歳以上の場合 |
1人 |
965,000 |
1,515,000 |
1,653,334 |
2,215,000 |
2人 |
1,500,000 |
2,259,999 |
2,366,667 |
2,750,000 |
3人 |
2,035,000 |
3,023,999 |
3,080,001 |
3,285,000 |
- (注1)減免対象所得額は、国保加入者と特定同一世帯所属者の所得の合計金額です。世帯主でも、特定同一世帯所属者でない方や国民健康保険に加入してない方の所得は含みません。
- (注2)収入額については、その所得が1人のもので、給与か年金のどちらか1種類の場合の参考例です。
- (注3)公的年金の年齢は2023年度保険料の減免の場合は、2023年12月31日現在です。
(2)一部負担金減免を受けた世帯
医療費の一部負担金を減額・免除された世帯は、所得割額・均等割額・平等割額の3割・5割が減免されます。
減免区分表
減免区分 |
所得割額 |
被保険者均等割額 |
世帯別平等割額 |
一部負担金免除 |
5割 |
5割 |
5割 |
一部負担金減額 |
3割 |
3割 |
3割 |
特定同一世帯所属者とは
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の資格取得日から国民健康保険の世帯主に変更がない方をいいます。
災害により被害を受けた世帯
震災、風水害などの災害により、住宅・家財等が2割以上の損害または床上浸水による損害を受けた世帯のうち、前年中の所得が1,000万円以下である世帯について、損害を受けた月以降の6カ月間、所得割額・均等割額・平等割額の3割~10割が減免されます。
損害程度による減免額
損害程度 |
被災当時のその世帯の被保険者
及び特定同一世帯所属者の減額判定所得 |
~100万円 |
~500万円 |
~1000万円 |
1000万円超 |
2割以上~5割未満
又は,床上浸水 |
7割 |
5割 |
3割 |
適用不可 |
5割以上,又は,全壊,全焼,半壊,半焼,流失 |
10割 |
7割 |
5割 |
また、東日本大震災の被災者で、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国からの避難指示区域等または、旧緊急時避難準備区域等から避難してこられた世帯については2024年3月31日までの保険料が減免されます。
ただし、本減免措置は2023年度より順次終了となります。2017年4月以前に避難指示区域等の指定が解除された地域に居住されていた世帯については、別表に掲げる地域ごとに定める減免期間及び減免割合に応じて、減免されます。
対象 |
具体的な福島県内の対象地域 |
2014年までに避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等(※) |
- 広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部(旧緊急時避難準備区域)
- 川内村の一部、田村市(旧緊急時避難準備区域及び旧避難指示解除準備区域)
- 特定避難勧奨地点
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2015年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 |
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2016年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 |
- 葛尾村の一部、南相馬市の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)
- 川内村の残り全域(旧居住制限区域)
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2017年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 |
- 飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)
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※「旧避難指示区域等」・・・2013年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特勧奨地点を含む)、2014年度に指定が解除された旧避難示準備区域等(田村市の一部、川内および南相馬市の特定避難勧奨地点)、2015年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、2016年度及び2017年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、2019年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
給付制限を受ける方
刑事施設などに収容されたことなどにより保険給付を受けられない方で、その期間が2カ月をこえる方について均等割額が免除されます。
〇減免を適用するにあたっての注意事項
- 上記1~4までの減免事由が重複する場合は、いずれか一つの減免のみ適用となります。(ただし、災害により被害を受けた世帯、給付制限を受ける方は重複して適用します。)
- 減免制度の1~2についてはすでに非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度の適用を受けている世帯は、原則として減免は適用されません。ただし、当該年度において非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度を適用せずに計算した減免により減ずる額が非自発的失業者に対する保険料等の軽減制度により減ずる額を上回る場合においてのみ、同水準となるように減免を行います。
- 「実収月額」とは、おおむね申請日の前3カ月(収入に変動が見込まれる場合は6カ月~1カ年)の平均所得額をいいます。
- 「所得」とは、給与所得の場合は収入額から給与所得控除額を差し引いたもの、公的年金の場合は公的年金収入額から公的年金等控除額を差し引いたものをいいます。なお、必要経費には専従者控除(給与)額を含みません。
- 賦課限度額世帯の減免の計算保険料が賦課限度額に達している世帯については、限度額を適用する前の計算保険料(算定用所得額×料率+均等割額+平等割額)から減免を行います。減免を行って、なお賦課限度額を上回る場合は減免できません。なお、「3災害により被害を受けた世帯」および「4給付制限を受ける方」の減免は、限度額を適用した後の保険料額から減免を行います。
- 申請には保険証のほかに減免を受けようとする理由を証明する書類が必要です。必要書類等を添付のうえ、原則として、減免を受けようとする保険料の最初の納期の納期限前7日までに、住所地の区役所等の国保の窓口で申請を行ってください。ただし、申請の期限を経過したことにやむをえない事情があると認められるときは減免の申請を受け付ける場合がありますので、住所地の区役所等の国保の窓口にご相談ください。なお、減免決定後、減免理由が消滅した場合には、すみやかにその旨を申告してください。
保険料の減免の取扱要綱
以下の情報を「問い合わせ内容」にご記入いただくことで、より詳細な回答ができます。
- 被保険者証番号(7桁):被保険者証の右上に記載。お持ちでない場合は記入不要です。
- 生年月日