最終更新日:2022年1月27日
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災害・離職等により保険料を納めることが困難な世帯について、保険料の減免を受けられる場合がありますので、住所地の区役所等の国保の窓口にご相談ください。
減免制度は、以下の世帯について、世帯主からの申請により適用されます。
なお、倒産や解雇などにより離職された方や雇い止めにより離職された方の保険料軽減制度については「非自発的失業者に対する保険料等の軽減について」をご覧ください。
世帯の減免を受けようとする月の実収月額から「一時所得・譲渡所得等(以下、一時所得等)」を差し引いた金額が24万5千円以下で、減免事由発生後の所得見込が前年の所得(一時所得等を除く)と比べて5割以下となる世帯(特定同一世帯所属者を含む)について、所得割額の5割~7割が減免されます。
前年所得との対比率 |
減免率 |
---|---|
3割以下 |
7割 |
4割以下 |
6割 |
5割以下 |
5割 |
令和3年度の基準
(単位:円)
被保険者数 | 減免可能な 所得見込額 (上限) (注1) |
左の所得額を収入額におきかえると (注2) |
||
---|---|---|---|---|
給与の場合 | 公的年金 64歳以下の場合(注3) |
公的年金 65歳以上の場合 |
||
1人 | 950,000 | 1,500,000 | 1,633,334 | 2,200,000 |
2人 | 1,470,000 | 2,215,999 | 2,326,667 | 2,720,000 |
3人 | 1,990,000 | 2,959,999 | 3,020,001 | 3,240,000 |
医療費の一部負担金を減額・免除された世帯は、所得割額・均等割額・平等割額の3割・5割が減免されます。
減免区分 | 所得割額 | 被保険者均等割額 | 世帯別平等割額 |
---|---|---|---|
一部負担金免除 | 5割 | 5割 | 5割 |
一部負担金減額 | 3割 | 3割 | 3割 |
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の資格取得日から国民健康保険の世帯主に変更がない方をいいます。
震災、風水害などの災害により、住宅・家財等が2割以上の損害または床上浸水による損害を受けた世帯のうち、前年中の所得が1,000万円以下である世帯について、損害を受けた月以降の6カ月間、所得割額・均等割額・平等割額の3割~10割が減免されます。
また、東日本大震災の被災者で、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国からの避難指示区域等または、旧緊急時避難準備区域等から避難してこられた世帯については令和4年3月31日までの保険料が減免されます。
損害程度 | 被災当時のその世帯の被保険者 及び特定同一世帯所属者の減額判定所得 |
|||
---|---|---|---|---|
~100万円 | ~500万円 | ~1000万円 | 1000万円超 | |
2割以上~5割未満 又は,床上浸水 |
7割 | 5割 | 3割 | 適用不可 |
5割以上,又は,全壊,全焼,半壊,半焼,流失 | 10割 | 7割 | 5割 |
刑事施設などに収容されたことなどにより保険給付を受けられない方で、その期間が2カ月をこえる方について均等割額が免除されます。
〇減免を適用するにあたっての注意事項