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国民健康保険料の支払方法
最終更新日:2025年4月24日
ページID:6574
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納付の義務がある人
- 保険料の納付義務者は世帯主です。
- 世帯主が勤務先の健康保険など、他の健康保険の被保険者の場合でも、納付義務者は世帯主になります。なお、条件を満たせば、国民健康保険上の世帯主を変更できるときがあります。
納付方法
保険料の納付方法は以下のとおりです。
口座振替
原則、口座振替で納付してください。
下記問い合わせ先にご連絡いただきましたら、口座振替依頼書をお送りします。記入・押印済みの口座振替依頼書を住所地の区役所・支所へお送りください。
申し込みページからお申し込みください。 キャッシュカードによるお申し込みの場合は、原則翌月から振替が開始します。 |
※印のついている金融機関は、キャッシュカードによるお申し込みが可能です。 (2025年4月1日現在)
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一括納付または分割納付を選択できます。(申し込みの時期により、一括納付を選べない場合があります。)
- 一括納付の振替日は6月27日です。翌年度以降も自動的に一括納付となります。残高不足による再振替はありません。振替できなかった場合、その年度のみ分割納付に切り替わります。
- 年10回の分割納付の振替日は、6月~翌年3月までの毎月27日です。残高不足による再振替は翌月14日に行います。
- 振替日が金融機関等の休業日の場合、翌営業日になります。
年金特別徴収(年金からの天引き)
次の1~4すべてに該当する世帯は、原則として世帯主の年金からの特別徴収(天引き)となります。
- 世帯主が国民健康保険の加入者で、世帯の被保険者全員が65~74歳である
- 世帯主の年金額が年額18万円以上
- 世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されている
- 国民健康保険料と介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない
ただし、次の世帯は特別徴収となりません。
- 口座振替の手続き済みで、未納がない世帯(引き続き口座振替で納付していただきます)
- 世帯主が年度途中で75歳になる世帯
納付書
- 口座振替の申込手続きが完了するまでの間、または、口座振替による納付ができない方は、下記の納付場所またはスマートフォン用アプリで納付してください。
- 年10回の分割払いです。くわしくは、保険料の納期をご覧ください。
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スマートフォン用アプリ
- スマートフォン用アプリで納付書に印刷されたバーコードを読み取り、保険料の納付ができます。
- 国民健康保険料を納付できるアプリは下記の7種類です。操作方法などは、各サービスのサイトにてご確認ください。
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- 30万円を超える納付書にはバーコードが印刷されないため、アプリで納付できません。
- ご利用にはアプリのダウンロードが必要です。
- 領収書は発行されません。必要な場合は、金融機関の窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。
- 決済にかかる手数料は無料です。ただし、アプリのダウンロードや利用にかかる通信料は利用者負担です。
お問い合わせ
神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分