最終更新日:2022年11月1日
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保険料の納付義務がある人は世帯主です。世帯主が勤務先の健康保険や後期高齢者医療保険に加入されており、国民健康保険の被保険者でない場合でも、納付の義務は世帯主にあります。
なお、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合、条件を満たせば、国民健康保険上の世帯主を変更できるときがあります。詳しくは、住所地の区役所等の国保の窓口にお問い合わせください。
保険料の納付方法は下記の4つです。
原則、口座振替での納付をお願いしています。申込の手続きが必要です。
一括または分割が選択できます。なお、一括納付を選択した場合、翌年度以降も自動的に一括納付となります(毎年のお知らせはいたしません)。また、申込の時期によっては、一括納付を選べない場合があります。
一括納付 | 分割納付(年10回) | |
通常 | 6月27日 | 毎月27日(6月~翌年3月) |
再振替(残高不足時など) | なし | 翌月14日 |
一括納付の方が残高不足等で振替できなかった場合、その年度のみ、分割納付に切り替わります。
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キャッシュカードによる申し込み、口座振替依頼書による申し込み(窓口または郵送)の2種類です。
いずれの方法でお申し込みいただいた場合でも、口座振替が開始となる月の中頃に、文書で口座振替の開始をお知らせします。
次の①~④すべてに該当する世帯は、原則として世帯主の年金からの特別徴収(天引き)となります。
ただし、保険料に未納がない場合は、お手続きいただくことで口座振替での納付に変更できます。
詳しくは、住所地の区役所等の国保の窓口にお問い合わせください。
①世帯主が国保の加入者で、世帯の被保険者全員が65~74歳である
②世帯主の年金額が年額18万円以上
③世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されている
④国民健康保険料と介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない
次の世帯は特別徴収となりません。
・口座振替の手続き済みで、未納がない世帯(引き続き口座振替で納付していただきます)
・世帯主が年度途中で75歳になる世帯
スマートフォン用アプリを利用して、納付書に印刷されたバーコードを読み取り、保険料の納付ができます。利用できるサービスは下記の7種類です。なお、各サービスのご利用方法やその他のサービス内容等は、それぞれの事業者のサイト等で直接ご確認ください。
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口座振替の申込手続きが完了するまでの間、または、口座振替による納付ができない方は、納付書を使用してご納付ください。
神戸市国民健康保険料の取扱い金融機関、近畿2府4県のゆうちょ銀行・郵便局、下記のコンビニエンスストア、全国のMMK設置店(ただし金融機関は除く)、または住所地の区役所・支所・西神中央出張所の国保の窓口で納付ができます。
年10回(6月~翌年3月)の分割払いです。詳しくは、「納期限について」をご覧ください。
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