最終更新日:2022年5月25日
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前年中の所得(収入から必要経費を引いた所得)の世帯全員分(加入者でない世帯主及び特定同一世帯所属者(1)を含む)の合計額が、国の定める所得基準を下回る世帯については、保険料(均等割額と平等割額)を下表のとおり減額します。
※公的年金等受給者のうち前年の12月31日現在で65歳以上の方の場合は、年金所得からさらに15万円を控除した金額で判断します。
※減額判定の所得には、専従者控除(専従者給与の必要経費扱い)は適用されません。また、専従者給与を受けている方の専従者給与所得をないものとします。
※土地等の譲渡所得がある場合は、特別控除前の所得で減額判定します。
前年中の所得が下記の金額以下 | 減額割合 |
---|---|
43万円+[10万円×(給与所得者等(2)の数-1)] | 7割 |
43万円+[(被保険者数+特定同一世帯所属者の人数)×28.5万円]+ [10万円×(給与所得者等(2)の数-1)] |
5割 |
43万円+[(被保険者数+特定同一世帯所属者の人数)×52万円]+ [10万円×(給与所得者等(2)の数-1)] |
2割 |
被保険者数・特定同一世帯所属者・給与所得者等については、賦課期日現在の人数で判断します。賦課期日とは、4月1日時点で国民健康保険に加入されている世帯は4月1日、4月2日以降に新たに国民健康保険に加入された世帯は国民健康保険の資格取得日です。
ただし、保険料の減額は世帯全員分の所得が申告されていないと基準に該当するかどうかの判断ができないため、減額はされません。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の資格取得日から国民健康保険の世帯主に変更がない方をいいます。
前年中の所得が把握できていない世帯には、所得についておたずねするために、「所得状況の回答書(簡易申告書)」をお送りしますので、必ず期日までにご回答ください。
※ご回答いただいた所得によっては、保険料が減額されることがあります。
※確定申告をされている場合でも、その情報が国保に反映されるまで日数を要しますので、「所得状況の回答書(簡易申告書)」が届く場合があります。
倒産や解雇などにより離職された方や雇い止めにより離職された方の国民健康保険料を軽減する制度を設けています。
65歳未満で、かつ下記の雇用保険を受給されている方。
雇用保険適用外の方及び「特例受給資格者証」や「高年齢受給資格者証」が交付されている方は対象となりません。
国民健康保険料は、前年の所得により算定されますが、対象者の方の前年の給与所得を30/100として算定します。
保険料の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その年度の翌年度末までとします。
例 | 離職日 | 軽減期間 |
---|---|---|
令和2年3月31日から令和3年3月30日まで | 離職日の翌日から令和4年3月末まで | |
令和3年3月31日から令和4年3月30日まで | 離職日の翌日から令和5年3月末まで |
勤務先の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退した場合は、軽減は終了します。
勤務先の健康保険に加入後、再離職して国民健康保険に再加入した場合、当初の軽減の対象期間内であれば、軽減を受けられる場合がありますので、住所地の区役所・支所へご相談ください。
世帯の一部の被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度※へ移行することで、国民健康保険に加入している被保険者が一人となる世帯の保険料は、対象となってから5年を迎える年度末まで平等割額が「2分の1」、その後、3年度の間「4分の1」軽減されます。
※後期高齢者医療制度とは
勤務先の健康保険に加入していた本人が後期高齢者医療制度※に移行したため、被扶養者だった65歳以上の人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、保険料の「所得割」の全額と2年間に限り「均等割」の5割が免除されます。
また旧被扶養者のみの世帯の場合、2年間に限り「平等割」の5割も免除されます。
すでに減額制度の適用を受けている世帯は、減額とあわせて5割が上限とします。
※後期高齢者医療制度とは
お問い合わせ先
国民健康保険に関するよくある質問と回答
国民健康保険に関するお問い合わせは、神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンターにお電話ください
電話:078-381-7726 (平日8:45~17:15)