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国民健康保険料の額

最終更新日:2026年5月22日

ページID:1234

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保険料額の概算

令和8年度の国民健康保険料は「医療分保険料」「後期高齢者支援金等分保険料」「子ども子育て支援金分保険料」、令和7年度の国民健康保険料は「医療分保険料」「後期高齢者支援金等分保険料」に、「介護分保険料(40歳以上64歳以下の方がおられる世帯のみ)」を加えて算定します。
年間保険料と月額保険料の概算を以下の試算システムで計算することができます(外部サイトに移管します)。

留意事項

  • 計算結果は実際の保険料額と異なる場合があります
  • その 年度の保険料の試算ができるのは毎年概ね6月以降です

試算システムの計算対象外

次のいずれかの項目に該当する場合は、試算システムでは正しく計算できません。

  1. 年度の途中に加入者の所得や加入人数が変わる場合
  2. 年度の途中に加入者が40歳に到達し、介護保険第2号被保険者となる場合
  3. 年度の途中に加入者が65歳に到達し、介護保険第2号被保険者でなくなる(介護保険第1号被保険者となる)場合
  4. 年度の途中に加入者が後期高齢者医療制度に加入し、残った国民健康保険の加入者が1人となる場合
  5. 年度の途中から非自発的失業による軽減を適用する場合
  6. 専従者給与がある場合
  7. 専従者控除を必要経費に算入している場合
  8. 総所得金額の他に分離課税所得(土地・株式等の譲渡所得等)がある場合
  9. 繰越控除が適用されている場合
  10. 保険料の減免制度減額制度が適用される場合
  11. 世帯内に特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)が属する場合
  12. 旧被扶養者軽減制度が適用される場合
  13. 神戸市独自の所得控除や保険料緩和措置がある場合

2026年度(令和8年度)の保険料率

  所得割 均等割
(1人あたり)
平等割
(1世帯あたり)
最高限度額
医療分 7.38% 33,700円 21,800円 670,000円
後期高齢者
支援金分
2.97% 13,510円 8,740円 260,000円
介護分 2.78% 13,970円 6,880円 170,000円
子育て分 0.26% 全員 1,280円 830円 30,000円
18歳以上 50円

保険料は次のとおり計算されます。

所得割額

被保険者全員の当該年度の算定用所得額×保険料率

  • 算定用所得額とは、地方税法上の各種所得額(収入金額から必要経費を引いた額)から基礎控除額(※)を控除した金額です。
  • 分離課税の対象となる所得(土地・建物等の譲渡所得〔特別控除後〕や確定申告をした株式等の譲渡所得等)も算定用所得額に含まれます。(退職所得を除く)

(※)基礎控除額一覧

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

均等割額

被保険者の人数×均等割額

  • 子ども子育て支援金分均等割は、18歳未満の被保険者については10割軽減されます。

平等割額

1世帯あたり定額

  • 医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども子育て支援金分それぞれで計算します。
  • 最高限度額・法定減額制度の基準額は、令和8年度(2026年度)の基準で計算します。

神戸市独自の所得控除について

所得割保険料を算定する際、神戸市独自の軽減制度として、所得から一定金額を控除して算定していましたが、兵庫県が示す県内統一の標準保険料率にするため、神戸市独自の所得控除(18歳以下の子どもに対する扶養控除、ひとり親・寡婦控除、障害者控除)は令和6年度(2024年度)を最後に見直しました。

対象者および控除額

2024年度末(令和6年度)まで
対象年度の前年12月31日時点で18歳以下の被保険者である子ども 33万円×人数
障害者(本人及び、同居特別障害者を除く扶養) 26万円×人数
同居特別障害者 53万円×人数
ひとり親・寡婦 26万円
障害者またはひとり親・寡婦で住民税非課税措置が適用されている 92万円

2025年度(令和7年度)以降の緩和措置

神戸市独自控除がなくなることで、前年度に比べて保険料が大きく増えることがないように、2030年度までの6年間をかけて少しずつ本来の保険料に近づけていきます。
神戸市独自控除の見直しのグラフ

お問い合わせ

問い合わせ先:神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
電話番号:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分

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