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最終更新日:2026年8月18日
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2026年度の国民健康保険料は「医療分保険料」「後期高齢者支援金等分保険料」「子ども子育て支援金分保険料」、2025年度の国民健康保険料は「医療分保険料」「後期高齢者支援金等分保険料」に、「介護分保険料(40歳以上64歳以下の方がおられる世帯のみ)」を加えて算定します。
年間保険料と月額保険料の概算を以下の試算システムで計算することができます(外部サイトに移管します)。
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次のいずれかの項目に該当する場合は、試算システムでは正しく計算できません。
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| 所得割 | 均等割 (1人あたり) |
平等割 (1世帯あたり) |
最高限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.38% | 33,700円 | 21,800円 | 670,000円 |
| 後期高齢者 支援金分 |
2.97% | 13,510円 | 8,740円 | 260,000円 |
| 介護分 | 2.78% | 13,970円 | 6,880円 | 170,000円 |
| 子育て分 | 0.26% | 全員 1,280円 | 830円 | 30,000円 |
| 18歳以上 50円 |
「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」「子ども子育て支援金分」それぞれの区分で
(1)所得割、(2)均等割、(3)平等割を、世帯全員の所得や人数に応じて計算します。
すべての区分の合計額が保険料額になります。
被保険者全員の算定用所得額×所得割の料率
(※1)所得の合計とは、以下の合計額(損益通算、繰越控除(雑損失の繰越控除は適用しません)及び分離譲渡所得の特別控除適用後)をいいます。
基礎控除額一覧
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 適用なし |
被保険者の人数×均等割額
1世帯あたり定額
所得割保険料を算定するときに、神戸市独自の軽減制度として、所得から一定金額を控除して所得割を算定していましたが、兵庫県が示す県内統一の標準保険料率にするため、神戸市独自の所得控除(18歳以下の子どもに対する扶養控除、ひとり親・寡婦控除、障害者控除)は2024年度を最後に見直しました。
| 対象年度の前年12月31日時点で18歳以下の被保険者である子ども | 33万円×人数 |
|---|---|
| 障害者(本人及び、同居特別障害者を除く扶養) | 26万円×人数 |
| 同居特別障害者 | 53万円×人数 |
| ひとり親・寡婦 | 26万円 |
| 障害者またはひとり親・寡婦で住民税非課税措置が適用されている | 92万円 |
神戸市独自控除がなくなることで、前年度に比べて急激に保険料が増えることがないように、2030年度までの6年間をかけて少しずつ本来の保険料に近づけていく措置をおこなっています。具体的には、神戸市独自の所得控除を適用して算定した保険料と、神戸市独自の所得控除を適用せずに算定した保険料の差額に軽減割合(※)をかけて算出した額を、保険料から差し引いて軽減します。
※軽減割合
| 年度 | 軽減割合(%) |
|---|---|
| 2025 | 84 |
| 2026 | 67 |
| 2027 | 50 |
| 2028 | 34 |
| 2029 | 17 |
| 2030 | 0 |

問い合わせ先:神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
電話番号:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分