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国民健康保険料は、「医療分保険料」と「後期高齢者支援金分保険料」に、40歳以上64歳以下の方(介護保険第2号被保険者)がおられる世帯については、「介護分保険料」を加えて算定されます。
令和2年度のおおよその年間保険料と月額保険料を以下の計算シートで計算することができます。
計算結果は実際の保険料額と異なる場合があります。
令和3年5月末頃まで、令和3年度の保険料を試算することはできません。
次のいずれかの項目に該当する場合は、このシートでは正しく計算できません。
保険料に関する各制度は以下のページをご覧ください。
所得割 | 均等割 (1人あたり) |
平等割 (1世帯あたり) |
最高限度額 | |
医療分 | 8.89% | 35,380円 | 24,570円 | 630,000円 |
---|---|---|---|---|
後期高齢者 支援金分 |
3.22% | 12,500円 | 8,680円 | 190,000円 |
介護分 | 3.08% | 14,780円 | 7,060円 | 170,000円 |
介護分保険料は、40歳以上64歳以下の方(介護保険第2号被保険者)がおられる世帯のみ、適用されます。
保険料は3つの要素から計算されます。
世帯の一部の被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、国民健康保険に加入している被保険者が一人となる世帯の保険料は、対象となってから5年を迎える年度末まで平等割額が「2分の1」、その後、3年度の間「4分の1」軽減されます。
勤務先の健康保険に加入していた本人が後期高齢者医療制度に移行したため、被扶養者だった65歳以上の人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、保険料の「所得割」の全額と2年間に限り「均等割」の5割が免除されます。
また旧被扶養者のみの世帯の場合、2年間に限り「平等割」の5割も免除されます。
すでに減額制度の適用を受けている世帯は、減額とあわせて5割が上限とします。
所得割保険料を算定する際、所得から神戸市独自控除を行っていましたが、将来的な県内統一の保険料を目指すという兵庫県の方針に従い、段階的に独自控除を見直すことにしました。このため標準的な算定方式に合わせる必要がありますが、子どもに対する扶養控除、寡婦・寡夫控除、障害者控除については当分の間継続し、配偶者控除及び19歳以上の扶養控除を廃止しました。
対象年度の前年12月31日時点で18歳以下の被保険者である子ども | 33万円×人数 |
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障害者(本人及び、同居特別障害者を除く扶養) | 26万円×人数 |
同居特別障害者 | 53万円×人数 |
寡婦(夫) | 26万円 |
障害者または寡婦(夫)で住民税非課税措置が適用されている | 92万円 |
平成30年度の国民健康保険運営の都道府県化に伴い、保険料算定方式の変更による保険料増加を緩和する制度を設けています。令和2年度の保険料について、平成29年度の算定方式で計算した場合より増加する場合、増加額を本来増加する金額の45%を上限とします。(令和元年度は30%を上限としていました)
将来的な県内統一保険料に向けて、上限を引き上げました。来年度以降も、毎年度上限を15%ずつ引き上げていく予定です。
平成29年度保険率で計算した保険料の額:10,000円
令和2年度保険率で計算した保険料の額:12,000円
緩和額:(12,000円-10,000円)×55%=1,100円
緩和措置適用後の保険料:12,000円-1,100円=10,900円
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