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最終更新日:2025年6月25日
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後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方を対象とした制度ですが、65歳以上75歳未満の方でも、一定程度の障害があり、申請で後期高齢者医療広域連合に認められた場合は加入することができます。
(※)4級の何号に該当するか、障害名から判断できない場合は、身体障害者手帳の交付元に確認してください。
お住まいの区の区役所・支所で申請が必要です。
なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって申請を撤回することができます。ただし、さかのぼって加入および脱退することはできません。
障害認定は、認定後いつでも将来に向かって撤回することができます。お住まいの区の区役所・支所で手続きください。
後期高齢者医療被保険者証を持参してください。
※障害認定撤回の申請をすると、後期高齢者医療制度の資格を喪失します。
後期高齢者医療制度の加入後、新たに他の保険制度に加入される場合は、後期高齢者医療の脱退(障害認定撤回)の申請が必要です。ただし、さかのぼって脱退することはできません。
被用者保険に加入する場合等、資格喪失証明書の発行が必要な方は、後期高齢者医療資格喪失証明書交付申請書の申請が必要です。その後、兵庫県後期高齢者医療広域連合から資格喪失日以降に直接郵送にて交付します。資格喪失証明書は、新たに加入する健康保険へ提出してください。
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