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ホーム > 年金・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険の資格 > 国民健康保険のマイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ

国民健康保険のマイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ

最終更新日:2025年12月9日

ページID:429

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取扱い

マイナ保険証

  • マイナ保険証とは、保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。紙の保険証廃止後は、基本的にはマイナンバーカードを健康保険証として使用します。
  • マイナンバーカードの保険証利用登録をされている方は、医療機関を受診される場合、マイナ保険証を窓口で提示してください。
  • マイナ保険証を利用するためには、事前にマイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。

(参考ページ)健康保険証としてのマイナンバーカード

資格情報のお知らせ

  • マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方には、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を1人1枚交付します。
  • 医療機関を受診される場合は、原則、マイナ保険証を窓口で提示してください。
    何らかの理由でマイナ保険証が使えない場合には、マイナンバーカードと一緒に、資格情報のお知らせまたはマイナポータルの資格情報画面を窓口で提示してください。資格情報のお知らせのみでは受診できません。

  • コピーや自分で修正したものは使えません。
  • 資格情報のお知らせの貸し借りはできません。
  • 会社の保険に加入するときや引っ越しをしたときなどは、すぐに届出を行っていただく必要はありますが、資格情報のお知らせを返還いただく必要はありません。ご自身で破棄をお願いします。

資格確認書

  • マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方には、カードサイズの「資格確認書」を1人1枚交付します。
  • 医療機関を受診される場合は、資格確認書を窓口で提示してください。
  • 有効期限が切れたものやコピー、自分で修正したものは使えません。
  • 資格確認書の貸し借りはできません。
  • 会社の保険に加入するときや引越しをしたときなどは、すぐに届出をし、資格確認書をお返しください。(国保の加入・脱退等の届出

更新時期

マイナ保険証

  • マイナンバーカードには、カード本体と、ICチップ内の電子証明書の2つの有効期限があります。
  1. カード本体:発行から10回目の誕生日まで
  2. 電子証明書:発行から5回目の誕生日まで
  • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは、オンライン資格確認により有効な資格情報のみ医療機関等に提供されるため、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただけます。3か月以上経過すると利用できなくなりますので、お住いの区役所・支所の窓口で早めに更新手続きを行ってください。
  • 更新手続きが行われなかった場合は、有効期限切れから3か月が経過する月末頃に資格確認書を郵送します。

資格確認書

  • 資格確認書は毎年12月に更新します。
  • 新しい資格確認書は11月上旬に世帯主宛てに郵送します。

資格情報のお知らせ

  • 資格情報のお知らせに有効期限はありません。届いた資格情報のお知らせを大事に保管いただくようにお願いいたします。

氏名・性別表記の変更

  • 性同⼀性障害などの理由により、⽒名・性別表記の変更を希望される方は、住所地の区役所・支所の国保の窓口にご相談ください。

変更の対象

  • 資格確認書
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証
  • 資格確認書(特別療養)

変更後の表記

氏名・性別欄は、次のように記載します。

  • 氏名欄:通称名(裏面参照)
  • 性別欄:(裏面参照)
  • 備考欄:戸籍上の氏名:〇〇〇〇、戸籍上の性別:男(または女)

必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・その他顔写真付きの身分証明書など)
  • 記載の変更を希望する方の資格確認書等
  • 性同一性障害であることが確認できるもの(医師の診断書など)
  • 通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できるもの(通称名で受領している郵便物、光熱水費の領収書など)

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お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課 

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