最終更新日:2023年10月23日
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本来、川や水路は誰でも自由に使えるというのが原則です。
しかし、誰もが自分の都合のいいように川に蓋がけしたり、川の流れを変えたりしたら、どうなるでしょう?
最悪の場合、結果は「水害」という形で周辺に住む人に被害が及ぶことになります。
もとより、水害を100%防ぐことはできません。
しかし、水害が起こる可能性を低くすることはできます。
そのため、川や水路に橋をかけるような場合には、河川法などによりルールが決められています。
また、さらに大規模な「開発行為」を行うような場合には、関係法令による様々な協議が必要です。
河川や水路を管理する立場からは、それは河川・水路等の付け替え協議や設置協議ということになります。
ここでは、「占用許可」や開発行為等に伴う「調整池」、また川を利用するような場合に問題となってくる河川・水路等との境界協定や河川・水路等の払下げなどについて説明します。
川には、重要度によるランク付けがあります。
神戸市で管理しているのは比較的小さな川(準用河川や普通河川)です。より大きな川(一級河川や二級河川)は兵庫県(神戸土木事務所)が管理しています。神戸市情報マップ「河川図」(以下URL)から河川の名前や区分を確認することができます。
https://www2.wagmap.jp/kobecity/PositionSelect?mid=102(外部リンク)
また、神戸市が管理する水路には、道路管理者、河川管理者又は下水道管理者が管理するものがあります。水路管理者を調べる場合は、公図を調べ、神戸市が管理する水路であることを確認したうえ※1で神戸市役所(代表)にお電話ください。その際は、下表の担当部署名(河川課の場合は、※5に記載の担当も)をお伝えください。
神戸市役所(代表)(平日8時45分~17時30分) 078-331-8181
なお、水路等管理者(担当部署)がご不明な場合は、神戸市「道路公園110番」までお問い合わせください。
道路公園110番 (平日8時45分~17時30分) 078-771-7498
区分 | 行政区 | ご相談窓口 |
一級・二級河川※3 | 市内全域 | 兵庫県神戸土木事務所(078-737-2135) |
準用・普通河川※4 | 市内全域 | 神戸市河川課(下記の担当まで※5) |
水路※4 | 東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区 | ・「市街化調整区域」内にある水路は「神戸市河川課」(下記の担当まで※5) ・「市街化区域内」にある水路は「神戸市道路管理課」 |
西区・北区 | ・神戸市が管理する道路に並行する水路や水路土地に道路認定がある場合は「神戸市道路管理課」 ・それ以外の単独水路は「神戸市河川課」(下記の担当まで※5) |
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雨水幹線 | 市内全域 | 神戸市建設局下水道部管路課 |
※1 神戸市が管理する水路には、公図に「水」と表記されているものや、地番がある場合、土地の所有者が神戸市(地目:用悪水路 等)となっているものがあります。
※2 雨水幹線については、神戸市情報マップ「公共下水道台帳」(以下URL)からご確認いただくことが可能です。
https://www2.wagmap.jp/kobecity/PositionSelect?mid=36(外部リンク)
※3 福田川水系二級河川「小川」「土池谷川」については、令和4年(2022年)4月1日から神戸市河川課の管理となりました。
※4 砂防指定地内にある河川や水路については、管理者である神戸市だけでなく、砂防施設管理者との調整が必要になることがあります。
※5 河川・水路の占用申請、管理全般のお問い合わせ・・・管理担当
河川・水路の境界協定、開発指導のお問い合わせ ・・・指導担当
河川の改修、計画のお問い合わせ ・・・計画調整担当