最終更新日:2022年4月1日
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川や水路は、例えば川辺での散歩が自由であるように「自由使用」が基本です。
しかし、特定の人が一定の目的で川や河川敷を独占的に使用しようとする場合(川の上に自分の家や店に通じる橋をかけたり、河川敷を利用して工事したりする場合がそれに当たります)には、その川や水路の管理者による「占用(使用)許可」が必要です。
「占用(使用)許可」は、川や水路を常に安全にしておくために必要なものです。
個人が橋をかけるような場合でも、市が道路や水道の工事を行う場合でも、所定の手続きによる占用(使用)許可が必要です。
川や水路の「占用(使用)許可」を申請する場合のルールは、以下のようになります。
(各法令をクリックすると、その内容を見ることができます。)
河川法(多くの場合に参考になるのは、第24条及び第26条です。)
神戸市の条例
神戸市の条例(及び同条例施行規則)
なお、すべての占用(使用)許可申請に対して許可ができるとは限りません。
許可は、河川や水路等に水が流れる上で支障があるかどうか、また必要以上に大きなものでないかなど、申請内容をよくお聞きした上で、許可できるものについて出すことになります。
申請する場合は、必ず事前に河川課管理指導担当(TEL:078-595-6371)までご相談ください。
河川・水路等の占用にかかる様式は以下の通りです。
各種申請・届出を検討される場合は、必ず事前に河川課管理指導担当(TEL:078-595-6371)までご相談ください。
※令和4年4月1日より押印不要となりました。
手続き | 準用河川・二級河川 | 普通河川・水路 |
占用を申請(新規・変更・継続)するとき | 占用許可申請書(WORD:50KB) | 占用許可申請書(WORD:43KB) |
占用許可を受けている物件について、占用権を譲渡するとき | 権利譲渡承認申請書(WORD:42KB) | 権利譲渡承認申請書(WORD:15KB) |
占用許可を受けた工作物の設置工事等に着手するとき | 工事着手届(WORD:43KB) | 工事着手届(WORD:37KB) |
占用許可を受けた工作物の設置工事等が完了するとき | 工事完成届(WORD:37KB) | 工事完成届(WORD:37KB) |
相続等により、占用許可に基づく地位を承継するとき | 地位承継届(WORD:38KB) | 地位承継届(WORD:31KB) |
占用者の住所・氏名・電話番号等に変更があったとき | 住所・氏名変更届(WORD:37KB) | 軽微事項変更届(WORD:41KB) |
占用を廃止するとき | 工作物用途廃止届(WORD:38KB) | 工作物用途廃止届(WORD:34KB) |
川にも、重要度によるランク付けがあります。
神戸市で管理しているのは比較的小さな川(準用河川や普通河川)や水路です。
より大きな川(一級河川や二級河川)を占用しようとする場合には、管理者である兵庫県(神戸土木事務所)に占用許可を申請する必要がありますので、ご注意下さい。
※福田川水系二級河川小川・土池谷川は令和4年4月1日から神戸市管理に変わりました。
〒653-0005 神戸市長田区浪松町3-2-5
TEL:078-737-2135(管理課)
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330