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河川愛護要綱

最終更新日:2024年3月21日

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最終改正 令和3年 3 月 24 日 建設局長決定
(目的)
第1条 この要綱は,市内の河川における河川愛護活動,河川愛護団体が行う河川愛護活動に対する助成金の交付について,必要な事項を定め,もって市民の河川愛護思想の普及高揚を図ることを目的とする。
2 この要綱による助成金の交付に関しては,神戸市補助金等の交付に関する規則(平成27年3月2日規則第38号),神戸市地域活動に関する補助金等の交付の手続きに関する要綱(平成28年3月24日市長決定)に定めがあるもののほか,この要綱の定めにより行うものとする。

(河川愛護活動)
第2条 この要綱において,河川愛護活動とは,次の各号に掲げる活動をいう。
(1)河川において行う草刈・清掃・緑化等の河川美化活動
(2)河川において行う水環境及び生態系の保全活動
(3)沿川住民及び河川使用者に対し,河川の正しい利用について指導する河川パトロール等の活動
(4)河川愛護に関する広報・啓発活動

(河川愛護団体)
第3条 河川愛護団体は,自治会,婦人会,老人会,子供会等の公共的団体を母体とする団体,その他組織的かつ継続的に活動する市民団体で,前条第1項各号に掲げる河川愛護活動を目的とする団体とする。

(結成手続)
第4条 河川愛護活動を行おうとする団体は,河川愛護団体結成届(様式第1号)に次の各号に掲げる図書を添付し,市長に届け出るものとする。ただし,前年度に引き続き河川愛護活動を行おうとするときは届出を省略できる。
(1)団体規約
(2)役員名簿
(3)活動区域を明示する図書
(4)その他市長が必要と認める図書

(認定)
第5条 市長は,新たに河川愛護団体を認定した場合は,河川愛護団体認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(届出事項)
第6条 河川愛護団体の代表者は,次の各号に掲げることが生じた場合は,速やかに市長に届け出なければならない。
(1)届出事項に変更が生じたとき。(様式第3号)
(2)河川愛護活動を休止・再開するとき。(様式第4号)
(3)河川愛護活動を廃止するとき。(様式第5号)
(4)河川愛護団体を解散するとき。(様式第5号)

(助成金の交付及び金額)
第7条 市長は,第5条に定める認定を受けた河川愛護団体に対して,申請に基づき助成金を交付することができる。
2 助成金の金額は,実施作業総延長に基づき,別表に定める交付基準額に基づいて決定する。ただし,次条に定める対象経費の年間合計額が,交付基準額に満たない場合は,対象経費の年間合計額とする。

(助成金の交付対象経費)
第8条 助成金は,当該年度における第2条第1項各号に掲げる河川愛護活動のうち,第1号に定める河川美化活動に充当する経費を対象とする。

(対象外経費)
第9条 次の各号に掲げる経費については,助成金の交付対象とならないものとする。
(1)他の団体への記念行事お祝い金,神事,祭り等に対する協賛金
(2)単に,団体の会員及び役員等という身分上の理由をもって支給する給与,報酬等
(3)慶弔費
(4)飲食を主たる目的とした会合に係る経費
(5)前条の経費のうち,国,県,市及びその他の団体等から補助金等が交付される場合において,当該補助金等により充当される経費

(活動の報告及び助成金の交付申請)
第10条 河川愛護団体の代表者は,活動を実施し助成を受けようとするときは,次の各号に掲げる書面を,市長に提出するものとする。
(1)河川愛護活動実施報告書兼助成金交付申請書(様式第6号)
(2)河川美化活動を実施した箇所及び延長が確認できる図面
(3)活動前,活動後の活動箇所の状況が分かる写真
2市長は,前項に定める書面については,助成金の交付手続きに必要な事項の記載があれば,団体において作成された資料をもって代用を認めることができる。
3 前2項に定める書面のうち,市長が必要でないと認めたものは,その提出を省略させることができる。

(交付申請の時期)
第11条 前条第1項に定める交付申請は,当該年度の河川美化活動終了後3月末日までに行うものとする。

(交付の決定)
第12条 市長は,第10条第1項に定める交付申請に基づきその内容を審査し,助成金交付の可否を決定し,河川愛護助成金交付決定通知書(様式第7号)により,その代表者に通知するものとする。この場合において,助成金交付の決定につき,必要な条件を付することができる。

(助成金の請求)
第13条 河川愛護団体は,助成金の交付を受けようとするときは,前条に定める交付決定の通知を受けたあと速やかに河川愛護助成金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求があったときは,市長は速やかに河川愛護助成金を河川愛護団体に支払うものとする。

(助成金交付決定の取消又は変更)
第14条 市長は,河川愛護団体が次の各号の一に該当するときは,助成金交付決定を取消し,又は,変更し,すでに交付した助成金があるときは,その全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(1)河川愛護団体が解散したとき又は愛護活動を休止・廃止したとき。
(2)助成金交付の条件に違反したとき。
(3)不正手段をもって助成金の交付を受けたとき。

(助成金執行状況の報告及び調査)
第15条 市長は,助成金の交付を受けた団体に対して,助成金の執行状況について,報告を求め,関係書類を調査することができる。

(関係書類の保管)
第16条 助成金の交付を受けた団体は,その助成金の交付対象となった経費の支払いを証する書類を5年間保管しなければならない。

(愛護活動への協力)
第17条 市長は,愛護活動を実施する団体の要請により,活動実施に必要な協力を行うことができる。

(その他)
第18条 この要綱の施行に関し,必要な事項は建設局長が定めるものとする。

附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 改正前の河川愛護要綱(平成22年7月1日建設局長決定)第2条第3項の規定により認定された河川愛護団体は,この要綱第5条の規定による認定を受けた団体とみなす。

河川愛護活動報奨金支給基準

作業内容等助成金

  1. 一団体あたりの基本額30,000円
  2. 作業延長による加算額
    • (1)作業延長 1,000m未満の場合5,000円
    • (2)作業延長 1,000m以上5,000m未満の場合10,000円
    • (3)作業延長 5,000m以上10,000m未満の場合20,000円
    • (4)作業延長 10,000m以上20,000m未満の場合30,000円
    • (5)作業延長 20,000m以上の場合40,000円
    • (注1)第8条に定める対象経費の年間合計額が,上表に基づく交付基準額に満たない場合は,対象経費の年間合計額を交付額とする。
    • (注2)第4条で届け出た活動区域において,国県市その他の団体から河川美化活動に対する補助金等の交付を受ける場合には,当該補助金等により充当される経費は,第8条の対象経費には含まない。

 

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お問い合わせ先

建設局河川課