最終更新日:2022年7月22日
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くらし支援窓口を利用する方のうち、離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
【当面の間、求職活動要件を緩和します】
令和3年1月の緊急事態宣言再発令を踏まえた追加支援策として、3か月間に限り、住居確保給付金の再支給が可能となりました。
【給付期間】3か月間のみ ※延長申請は不可(3か月目以降の支給は不可)
【受付期間】令和3年2月~令和4年8月末まで
【対象】離職や、休業等に伴い、収⼊が減少された⽅
※「住居確保給付金の再支給」の詳細については、こちらのパンフレット(PDF:1,109KB)をご覧ください。
来庁によるコロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、住居確保給付金の郵送申請を受け付けています。
(1)申請方法
まずは、各区役所・支所のくらし支援窓口に電話でご相談ください。状況を確認させていただき、申請書を郵送いたします。
※各区役所・支所の電話番号は、ページ下部(制度についてのお問い合わせ先)をご覧ください。
(2)関係資料等
①申請書の記入例及び記入留意点(PDF:201KB)
②申請時確認書(様式1-1A) (PDF:100KB)
③入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)(PDF:218KB)
④関係書類一覧表(PDF:360KB)
⑤給与証明書(別紙様式9号) (PDF:65KB)
⑥申立書(別紙様式8号)(PDF:86KB)
⑦収支状況表(個人事業主用)(PDF:297KB)
下記を上限として、家賃の実費分について支給します。
(生活保護の住宅扶助基準に準じます。)
【神戸市の場合(平成27年7月からの基準)】
40,000円(単身世帯)
48,000円(2人世帯)
52,000円(3~5人世帯)
56,000円(6人世帯)
62,000円(7人以上の世帯)
【令和2年7月からの取扱い】
令和2年7月から給付額の算定方法が変更となりました。(この変更は、給付額の算定に伴うもので、住居確保給付金の支給対象者(下記①~⑪)に変更はありません。)
〔従来〕給付額 = 基準額 + 世帯員に基づく給付上限額※1 - 世帯全体の収入合計
(※1…ただし、給付上限額より実家賃額が低いときは、実家賃額)
〔変更〕給付額 = 基準額 + 実家賃額 - 世帯全体の収入合計
※変更後の算定においても、給付上限額はこれまでと変更ありません。
3か月間を原則とし、求職活動状況が良好で一定の条件を満たしている場合は、3か月間を限度に2回まで延長することができます(最長9か月間)。
神戸市より入居住宅の貸主等に直接振り込みます。
申請時に以下の①~⑪のいずれにも該当する方が対象となります。
① イ)離職・廃業から2年以内 又は
ロ)休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
②離職前に、主たる生計維持者であった方
③誠実かつ熱心に求職活動を行う方
④離職により経済的に困窮し、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
⑤申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が下記の基準額に家賃(住居確保給付金支給額が上限)を合算した額以下であること
【基準額】単身世帯:8.4万円 2人世帯:13.0万円 3人世帯:17.2万円 4人世帯:21.4万円 5人世帯:25.5万円 6人世帯:29.7万円
⑥申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金及び現金の合計額が上記の基準額×6倍(ただし100万円を超えないものとする)以下であること
⑦職業訓練受講給付金、及び住宅を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
⑧申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員でないこと
⑨過去に本給付の支給を受けていないこと
⑩申請日時点で生活保護を受給していないこと
⑪神戸市ひとり親世帯家賃補助制度又は神戸市子育て支援家賃補助を受給していないこと(併給はできません)
※職業訓練受講給付金を受けられる方については、住居確保給付金に優先して受けていただきます。
※令和3年6月11日から令和4年8月31日までの間に住居確保給付金の申請をした者、又は現在受給中の者は、新型コロナウイルス感染症対応による特例により、職業訓練受講給付金との併給が可能です。
【求職活動要件について】
※当面の間、求職活用要件が緩和されました。(詳細は、こちらをご確認ください)
支給期間中は、誠実かつ熱心に、就職活動を行っていただきます。なお、住居確保給付金を受給するためには、下記に記載する求職活動が必要となります。
1.離職・廃業状態で申請される方
①申請時のハローワークへの求職申込
②月に1回以上のくらし支援窓口との面談(※1)
③月に2回以上のハローワークにおける職業相談
④週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
2.休業等の状態で申請される方
①月に1回以上のくらし支援窓口との面談(※1)
②申請、延長、再延長のタイミングで休業の状況についてくらし支援窓口への報告
(※1)所定の様式による郵送、電話等による報告も可。
※「住居確保給付金」の詳細については、こちらのパンフレット(PDF:652KB)をご覧ください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330