重要なお知らせ
2024年12月17日に国会で補正予算が成立した経済対策に基づく、非課税世帯に対する「神戸市暮らし支援臨時特別給付金(3万円)」について、以下のとおり予定しています。 |
給付対象
基準日(2024年12月13日)において、神戸市の住民基本台帳に記録されている方で、世帯全員の2024年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
また、当該世帯の世帯員である18歳以下の児童(こども加算)。
現在、対象者の確定に向けて準備を進めているため、給付対象に該当するかはお答えすることができません。
2月以降にコールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。
※市役所へ直接ご連絡いただいた場合でも、コールセンターをご案内します。
支給要件
対象となる世帯
- 基準日(2024年12月13日)において神戸市の住民基本台帳に記録されている世帯であること
- 世帯の全員が2024年度住民税非課税であること
- 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けていないこと
- 世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告であるものがいないこと
- 神戸市以外の自治体において、同給付金を受給していないこと
※本給付金では、2024年度住民税均等割のみ課税世帯は対象とはなりません。
対象となる児童(こども加算)
- 基準日(2024年12月13日)において、給付対象世帯の世帯主と同一世帯となっている18歳以下の児童であること。
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(2006年4月2日生まれ以降)
- 基準日の翌日(2024年12月14日)以降、申請期限までに産まれた新生児を対象とします。
※申請期限については詳細が決まり次第お知らせします。
例外的に対象とならない児童
- 施設に措置入所している児童(児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等)
- 扶養されていない18歳以下の世帯主である児童
- 国内に住民登録していない児童
※基準日(2024年12月13日)時点で判断します。
※既に神戸市以外の自治体でこども加算給付の対象となった児童も、神戸市では対象となりません。
給付額
- 一世帯当たり一律3万円
- 児童1人当たり2万円を加算(こども加算)
案内の発送時期(予定)
神戸市が対象世帯を抽出し、基準日(2024年12月13日)時点の住民基本台帳上の住所に、①又は②の書類を順次発送予定です。
※郵便物の不着や事故について、市では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。
①支給日等をお知らせするハガキ(申請不要)
- 発送予定時期:2025年2月中旬
- 以下の要件全てを満たす世帯(一部世帯を除く)に、支給日等をお知らせするハガキを発送します。
なお、視覚障害の一部の方には封書にて発送します。
○2024年中に非課税世帯等への給付金を受給している。
○世帯主氏名と振込金融機関の口座名義が同一である。
○世帯全員の基準日時点の課税状況を神戸市が把握できている。
②「確認書」もしくは「申請書」(申請必要)
- 発送予定時期:2025年3月上旬から順次
- ①以外の世帯(世帯主氏名と口座名義が一致しない場合など)に、「確認書」または「申請書」を順次発送します。
支給開始時期(予定)
①支給日等をお知らせするハガキが届いた方(申請不要)
前回支給口座へ、2025年2月下旬を目途に振込手続きを行います。
- 今回は速やかな給付を行うため、前回の給付金を受給された口座に振り込みます。
- 何らかの理由(金融機関側の事情等も含む)で振り込みができない場合があります。
②「確認書」もしくは「申請書」が届いた方(申請必要)
必要事項を記載、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返信ください。
内容に不備がなければ、受付後、1ヵ月程度で指定された金融機関口座へ振り込みます。
- e-KOBEによるオンラインでの申請が可能です。(お手元に、確認書または申請書が必要です。)
- 2025年3月中は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで日数を要する場合があります。
配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難されている方へ
配偶者からの暴力(DV)等により神戸市内で避難されている方は、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、本給付金を受け取ることができます。住民票が他の市区町村にあり、神戸市に避難されている場合も対象となります。
※神戸市に住民票があり、他の市区町村に避難されている方は、独立した世帯として給付金が受給可能か、避難先の市区町村へお問い合わせください。
詳細は、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。
よくある質問
対象要件
世帯とは何が基準になりますか。
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住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所等で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。
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生活保護を受けている世帯は対象になりますか。
また、給付金の収入としてみなされますか。
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給付対象になるかどうかは、2024年度の住民税の課税情報(2023年の所得)に基づき判断します。
仮に、生活保護世帯であっても住民票上の同一世帯内に、「生活保護を受給していない課税の方」が含まれている場合は、当該世帯は給付の対象とはなりません。
併せて、世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合も、給付対象外です。
また、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとなります。
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その他
給付金をかたった詐欺に注意
- 現時点で、神戸市からの給付金のお知らせはホームページ・広報紙KOBEのみで掲載しています。メール・郵送で個別に連絡は行っていません。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
- 神戸市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
- 給付金をかたった不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
問い合わせ先
神戸市給付金・定額減税コールセンター
(旧名称:神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター)
- 電話番号:078-771-7201(受付時間)8時45分~17時30分※土日祝日を除く
※かけ間違いがないよう、お気をつけください。
※外国語は下記言語に対応しています(3者間通話)。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ベトナム語/タガログ語/ネパール語
※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
該当しない方の利用はご遠慮ください。
- FAX番号:078-771-5285
- Eメール:kobe_rinjitokubetu_kyufukin@os.persol-bd.co.jp
※「お問い合わせフォーム」から個別の質問へは、回答できません。
コールセンター(電話番号:078-771-7201)までお問い合わせください。