納期の特例承認申請

最終更新日:2023年9月4日

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納期の特例とは

納期の特例とは、給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満の特別徴収義務者が、市・県民税の特別徴収の納期限を年2回(6月分から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分を翌年6月10日まで)に分けることができる制度です。市長の承認を受けることにより、この特例の適用を受けることができます。
※ 上記の納期限が日曜日・土曜日・祝日・休日のときは、翌営業日が納期限となります。
 納期限が休日の例

申請の流れ

1.「納期の特例承認申請書」を作成します。

A4サイズで印刷し提出してください。

申請書の記入例及び申請時の注意事項については、下記をご覧ください。

2.収納管理課(特別徴収担当)へ提出してください。

希望開始月の月末までに、郵送または窓口にて提出してください。

※ 月末まぎわのご提出は、場合により、ご希望の開始月が翌月になる場合があります。
(提出先)
神戸市行財政局税務部収納管理課(特別徴収担当)
〒653-8762 神戸市長田区二葉町5丁目1-32新長田合同庁舎5階

3.神戸市で審査のうえ、結果を通知します。

申請受理日から2週間程度で結果を通知します。
なお、次の場合はこの特例の承認を受けられないことがあります。
  • 滞納や著しい納付(納入)の遅延がある場合
  • この特例の承認の取り消しがあった日以後1年以内に承認申請した場合
  • 申請に必要な項目の記載がない場合
  • 虚偽の記載がある場合

納期の特例承認後の注意点

  • 承認後、特例用の新しい納入書は送付しません。当初にお送りしている納入書のうち、11月分と5月分をご利用ください。
  • この特例を受けた税額を納入するときは、6月分から11月分までの税額は11月分の納入書、12月から5月分までの税額は5月分の納入書に各期間分の税額を合算して、それぞれの納期限までに納入してください。
  • 滞納や納付(納入)遅延があった場合、承認を取り消すことがあります。
  • 給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合には、「納期の特例適用要件を欠いた旨の届出書」を提出してください。

納期の特例適用要件を欠いた旨の届出書

A4サイズで印刷し提出してください。

お問い合わせ先

行財政局税務部収納管理課