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最終更新日:2021年11月11日
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建物の用途と収容人員によっては、防火管理者を選任して消防署へ届けなければなりません。また、選任された防火管理者は消防計画を作成して消防署に届けなければなりません。
個別の建物についての防火管理や消防計画に関するご相談は、管轄の消防署の査察係にお問い合わせください。なお、防火・防災管理者選任(解任)届出書を提出される際には、資格者証の持参または写しの添付をお願いします。
消防計画の例を下記に掲載していますので、建物の規模等に応じた様式を(1-7又は1-8)から選択して活用してください。なお、1-7から1-10はあくまで参考例ですので、別の様式を用いていただいても構いません。
令和2年4月1日から自衛消防訓練の届出が電子申請できるようになりました。
電子申請についてはこちら【電子申請】
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