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火災による損害の届出

最終更新日:2023年4月25日

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申請用紙

火災損害届(不動産、動産用)

様式第26号・火災損害届(不動産_動産用)(PDF:119KB)

火災損害届(動産用)

様式第27号・火災損害届(動産用)(PDF:73KB)

火災損害届(車両、船舶、航空機、林野、その他)

様式第28号・火災損害届(車両_船舶_その他等)(PDF:110KB)

り災物件明細書(不動産以外の物件に必要)

様式第29号・り災物件明細書(PDF:119KB)

事務の根拠

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第34条
  • 火災調査規程(平成19年3月30日消訓令第32号)第68条

事務の概要

この届出は、消防法第34条等に基づき提出するものです。また、この届出がなければ、り災の証明書を発行できない場合があります。

担当部署

神戸市内各消防署のお問合せ先はこちらをご覧下さい。

事務の流れ

火災により建物等がり災した場合、次の中から該当する火災損害届に必要事項を記入し、り災した日から起算して5日以内に火災の発生した場所を管轄する消防署(出張所を含む)に提出してください。なお、個人による届出で、ご本人が自署される場合は、押印は不要です。

火災損害届

持ち家がり災した場合

  • 火災損害届(不動産、動産用)

借家でり災した場合

  • 火災損害届(動産用)

上記以外のものがり災した場合

  • 火災損害届(車両、船舶、航空機、林野、その他)

上記の火災損害届のうち、火災損害届(不動産、動産用)、火災損害届(動産用)については、り災物件明細書を添付してください。

お問い合わせ先

消防局予防部予防課