申請用紙
り災証明交付申請書
様式第38号・り災証明交付申請書(PDF:109KB)
事務の根拠
火災調査規程(平成19年3月30日消訓令第32号)第88条
事務の概要
火災により被害を受けられた方のうち、その証明を必要とされる方の申請に基づき行うものです。
担当部署
神戸市内各消防署のお問合せ先はこちらをご覧ください。
事務の流れ
1 申請
- (1)火災で被害を受けた方でその証明が必要な方は、り災証明交付申請書(以下「申請書」という。)を1通作成したのち、火災の発生した場所を管轄する消防署(出張所除く)に提出願います。
- (2)前号の持参者が、申請者本人でない場合は、申請書の裏面に「代理権授与通知書」を印刷した後、必要事項を記入のうえ、提出願います。
2 審査
消防署長は、審査基準に基づき審査したのち、り災証明書を交付します。
審査のめやす
申請書の記載内容の事実確認
標準処理期間(処理期間のめやす)
1日間