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防火対象物関係の手続き

最終更新日:2026年10月1日

ページID:11418

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お問い合わせ先 建築物関係の管轄一覧

 新築建物やテナントの使用開始

防火対象物使用開始届出書

新築または既存の建物を飲食店や物販店などのあらゆる用途で使用を開始する場合は、届け出た上で消防の検査を受けてください。

注意事項

添付資料

主に次のとおりです。

  1. 付近の地図
  2. 内装の仕様書
  3. 平面図

様式

電子申請

防火対象物部分完成届出書

この届出の電子申請は、神戸市内の確認申請(計画通知)を要する建築物における届出のみ受付します。すでに建築された建築物等の届出受付は、電子申請で受付できません。

添付書類

  1. 付近見取図(建物等の周辺の地図)
  2. 各階の平面図
  3. (必要に応じて)区画部分の詳細図
  4. (必要に応じて)区画部分の工事の工程表

様式

電子申請

 消防の是正指導に対する改修結果の報告

改修結果(計画)報告書

使用開始届を含む各種届出に基づく検査や、建物に立ち入って検査した結果、消防から是正の指導を受けた場合は、改修した結果または計画を報告してください。
※新築建築物等は様式内の宛名を「神戸市消防長」に変更し報告してください。

様式

電子申請

 障害福祉サービス事業開設に伴う事前協議書

障害福祉サービス事業開設に伴う事前協議書

  • 障害福祉サービス事業所を新規に開設する場合、福祉局監査指導課へ指定申請書を提出するまでに、事業所として使用する建物が消防法令に適合しているか、あらかじめ管轄消防署等と事前協議を行ってください。
  • 建物の状況によっては、建物全体に新たに消防用設備等の設置が必要となる場合があります。
  • 既に必要となる消防用設備等が設置されている場合でも、間仕切りの変更により消防用設備等の増設・移設工事が発生することがあります。

事前協議

  • 「障害福祉サービス事業開設に伴う事前協議書」をダウンロードし、事前に「1.法人の概要」、「2.開設する事業所の概要」を入力のうえ、事前協議書を管轄消防署等の窓口へ持参し、協議してください。
  • 協議後、作成した事前協議書の写しを管轄消防署等に提出してください。提出された事前協議書の写しは消防局から福祉局へ送付します。
  • 使用開始検査の結果の連絡も消防局から福祉局へ行います。
事前協議の注意事項
  • 事前協議を行う管轄消防署等の相談窓口は、「手続き・問い合わせ窓口」をご確認ください。
  • 事前協議を行う際は、事前協議書に加えて「各階平面図」を持参してください。
  • 事前協議を行うまでに、事前協議書の「2.開設する事業所の概要」欄の「事業所の用途、根拠法令」は必ず確定してください。事業所の用途、根拠法令が確定していない場合、必要となる消防用設備等の判定が行えない場合があります。

様式

よく見られているページ

お問い合わせ先

消防局予防部査察課 

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