最終更新日:2024年4月30日
ここから本文です。
建物には火災による被害を軽減することを目的に、消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等が設置されています。
これらの設備は、火災時に確実に作動できるよう、維持管理が必要です。
そのため、消防関係法令に基づいて設置された消防用設備等を定期的に点検、維持管理を行い、その結果を消防署長に報告することを、建物の関係者に義務付けています。
参考資料:建物の所有者、管理者の皆さまへ「消防用設備等の適正な維持管理及び点検・報告はあなたの義務です。」
下記の建物は、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施しなければなりません。
それ以外の建物は関係者自ら点検することが可能です。
※特殊な点検器具や知識が必要な場合があります。
点検した結果は、建物の所在地を管轄する消防署長に報告が必要です。
点検結果の報告時期は点検実施時期と異なります。
防火対象物種類 | 用途例 | 報告 |
---|---|---|
特定防火対象物 | 店舗・福祉施設など | 1年に1回 |
非特定防火対象物 | マンション・事務所など | 3年に1回 |
点検は、点検基準や要領に従い、消防用設備等の種類に応じて下記の時期ごとに行います
種類 | 内容 | 時期 |
---|---|---|
機器点検 | 消防用設備等の外観や機器の機能などを点検します | 6カ月に1回 |
総合点検 | 消防用設備等を作動させ、総合的な機能を点検します | 1年に1回 |
消防用設備等の不良個所が確認された場合、すみやかに改修をしなければなりません。
まとめて改修しようと放置せず、その都度改修してください。
なお、不良個所の内容によっては、消防設備士でなければできない工事があります。専門の業者と相談してください。
一般社団法人兵庫県消防設備保守協会では、消防用設備等に関する事業者が協会に登録しています。
点検等を行う事業者が分からない場合、下記へ問い合わせることができます。