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ガス系消火設備の点検基準

最終更新日:2023年11月20日

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ガス系消火設備の消火剤貯蔵容器立体駐車場や電気室など、消火に水を使用することが危険であり、消火作業が困難な場所には、二酸化炭素やハロゲン化物を使用したガス系消火設備が設置されています。
これらガス系消火設備の消火剤を貯蔵している容器には、消火剤を放出させる容器弁が設けられています。
容器弁の点検方法は、損傷や腐食等の異常を目視による確認だけでなく、「容器弁等の安全性」の機器点検が平成26年の点検基準の改正により義務化されています。

具体的な点検基準

二酸化炭素を使用した消火設備は設置後25年までに、ハロゲン化物や二酸化炭素以外の不活性ガスを使用した消火設備は設置後30年までに「容器弁等の安全性」に係る点検を実施する必要があります。(移動式の消火設備も含みます。)
また、容器弁の封板等に損傷、腐食又は漏れのある容器弁は、上記年数を経過していなくても「容器弁等の安全性」に係る点検を実施する必要があります。

既存設備に対する経過措置

二酸化炭素を消火剤として用いている場合

設置から20年以内のものは、25年を経過する日までに「容器弁等の安全性」に係る点検を実施してください。

容器弁二酸化炭素以外を消火剤として用いている場合

設置から24年以内のものは、30年を経過する日までに「容器弁等の安全性」に係る点検を実施してください。

お問い合わせ先

消防局予防部査察課