最終更新日:2023年1月18日
ここから本文です。
消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
神戸市消防局では、是正指導によっても違反が改善されず、命令を行って公示している建物の所在地、名称等を建物利用者の安全のためお知らせしています。
なお、この措置命令に対象物の関係者が従わない場合は、処罰されることがあります。
(最終更新日:2023年1月18日)
防火対象物又は危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所の名称 | 所在地 |
命令内容の詳細 |
ミナエンタウン南ビル | 兵庫区新開地1丁目4番 | 詳細(PDF:253KB) |
リバーウエスト五番街 | 長田区川西通5丁目103番地3及び103番地4 | 詳細(PDF:595KB) |
ヒラオカ石油株式会社神戸営業所 | 長田区苅藻島町2丁目3番19号 | 詳細(PDF:222KB) |
神戸市消防局では、神戸市火災予防条例に基づき、飲食店、物販店、ホテル等不特定多数の方が出入する建物や、病院、福祉施設等1人で避難することが困難な方が利用される建物において、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による重大な消防法違反があることを把握した場合、その情報を公表することにより、建物利用者自らがその建物の利用について判断できるようにすることで、火災被害の軽減を図ることとしています。
現在、神戸市内において消防法違反が認められ、公表している建物の地図は神戸市情報マップ(外部リンク)をご覧ください。
(最終更新日:2022年12月28日)
各区の公表中の対象物(各区を選択すると詳細が表示されます) |
|
---|---|
区 | 公表中の対象物数 |
東灘区 | 0 |
灘区 | 0 |
中央区 | 3 |
兵庫区 | 0 |
北区 | 0 |
長田区 | 0 |
須磨区 | 0 |
垂水区 | 1 |
西区 | 0 |
既存建物のテナントの入居・入替え、または用途変更や増改築などにより、建物関係者の方が知らない間に消防法令違反が発生し、消防用設備等の増設や防火管理者の選任が必要となる場合などがあります。
通常は、消防へのご相談・届出により消防法違反のない安全な建物になってから使用を開始していただきますが、ご相談・届出のないまま使用すると、消防署が立入検査などの機会に把握するまでの間は、建物関係者は消防法令違反と気づかないまま使用することになり、結果的に利用者や従業員の方々は危険な状態で建物を使用することになります。
テナント入居や増改築後に消防用設備等の工事を行うことになれば、事前の工事以上に費用や労力、時間を要することになるばかりでなく、消防法令違反が是正されなければ行政処分の対象となり、使用停止命令や告発による罰則を受ける場合があります。
建築確認申請の要否にかかわらず、使用を開始しようとする日の7日前までに「防火対象物使用開始届」を提出し、消防検査を受ける必要があります。