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可燃性発泡樹脂の内装表示マークの掲出

最終更新日:2023年11月20日

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建築物の内装材に用いられる可燃性発泡樹脂は、火災発生時に可燃性ガスを多量に発生させ、即燃的に延焼拡大することが明らかになっています。
このため、内装材として可燃性発泡樹脂を使用している一定の防火対象物に対して、出入口等にその旨が分かるよう標識を設置することが義務付けられました。(神戸市火災予防条例第50条の10)

内装表示マークの掲出が義務付けられる防火対象物

内装表示マーク下記の対象等を神戸市消防長告示で指定しています。

  • (ア)定温倉庫、冷凍倉庫等の防火対象物にあっては、面積に関係なく全てのもの(一部除外規定を設けています)
  • (イ)その他の防火対象物にあっては、内装材として可燃性発泡樹脂が使用されている1の防火区画の床面積が500平方メートル以上となるもの

内装表示マークの大きさ等

内装表示マークは、以下のように作成してください。

  • 一辺が30センチメートルの正方形の中心に、一辺が12センチメートルの正六角形を描き、その正六角形に正三角形2個を交互に内接させるものとする。
  • 1文字の大きさは、たて3センチメートル、横3.5センチメートルとする。
  • なお、上記の寸法は拡大することができる。この場合において、正方形・正六角形・正三角形及び文字の拡大率は、それぞれ同じにしなければならない。

表示の地色は白色とする。記号及び文字はオレンジ色または朱色とし、オレンジ色の場合は、文字に黒の縁取りをすること。

内装表示マークの掲出場所

消防活動時等に容易に確認できるよう、以下の場所に掲出してください。

  • 防火対象物の主要な出入口付近
  • 消防隊が外部から開放できるシャッターその他これに類する開口部付近
  • 可燃性発泡樹脂が使用されている室の全ての出入口付近

なお、掲出の方法その他詳しいことについては、所轄消防署の査察係にお問い合わせください。

お問い合わせ先

消防局予防部査察課