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eLTAXによる給与支払報告書等のご提出

最終更新日:2023年9月27日

ここから本文です。

1.eLTAXによる給与支払報告書の提出方法

2.eLTAXに関するお問い合わせ先

3.給与支払報告書を提出するときの注意点

利用者IDの取得

同一法人内で本店と支店等複数の指定番号を取得されている場合は、指定番号ごとに利用者IDを取得してください。
指定番号ごとに利用届出を提出される際は、本店の利用者IDと区別できるよう、名称及び住所は各指定番号の名称及び住所を記載してください。
同一の利用者IDで複数の指定番号の給与支払報告書を提出された場合、税額決定通知書を電子データで送付できない場合があります。
なお、他の税目の手続きをする際は、1法人1利用者IDの取得が原則となっているため、いずれか1つのIDを使用してください。

利用者IDと暗証番号の引継ぎ

部署異動や関与税理士等の給与支払報告事務の担当者が変わる場合は、次の担当者へ「エルタックスの利用者ID」と「暗証番号」の引継ぎをよろしくお願いいたします。

利用者IDや暗証番号を忘れたときは

利用者IDや、eLTAXへログインするための暗証番号をお忘れの場合は、eLTAXのホームページから利用者ID再通知申請、または暗証番号再設定申請を行えます。
詳細は下記のリンクをご確認ください。

「提出先市町村コード」および「支払年分」

提出先市町村コードは「281000」(神戸市のコード)を使用してください。
また、支払年分は「令和04年分」で提出してください。
他の市町村コードを使用した場合や、支払年分の誤りがあった場合、事務処理の都合上、再提出を依頼する場合があります。

給与支払報告書(総括表)の「特別徴収義務者指定番号」欄

全角文字等を入力した場合、送信エラーとなる事象が発生することがありますので、半角数字を入力してください。

税額通知書(特別徴収義務者用)の受取方法

令和5(2023)年5月に神戸市から特別徴収義務者へ通知する特別徴収義務者用の税額決定通知書の受取方法は,次の3通りから選択してください。
なお、税額変更通知書と従業員等にお渡しいただく個人用の税額決定通知書は,書面で送付しますのでご注意ください。
また、受取方法(1)、(3)を選択する場合は、通知先メールアドレスを必ず入力してください。

画像:税額通知書の受取方法

特別徴収・普通徴収の取り扱い

特別徴収義務者(所得税の源泉徴収義務のある事業者・給与支払者)は、従業員等の個人住民税を特別徴収してください。

ただし,次のように給与支払報告書(源泉徴収票)を神戸市へ提出された場合は、普通徴収として取り扱いますので,入力もれがないよう作成してください。
画像:普通徴収の理由

訂正・取消の方法

eLTAXで提出する給与支払報告書の訂正、取消は、以下の提出区分の選択によって行うことができます。

  • 訂正:訂正したい給与支払報告書を、「訂正」の区分で提出してください。
  • 取消:取消したい給与支払報告書を、「取消」の区分で提出してください。
(参考)提出していない方の分を含めて再提出する場合は、「新規」か「訂正」の区分で提出してください。
提出区分の「追加」は、すでに提出した方の分について、支払金額等が合算されますのでご注意ください。

提出区分は、手入力による作成の場合、「作成方法選択」画面の「作成方法」の項目で選択します。
CSV取込による作成の場合、CSVレイアウトの「提出区分(訂正表示)」の項目で選択します。

4.納入書の要・不要

当初税額通知反映(概ね3月末)までに、納入書「不要」を選択して提出したことがある場合は、納入書が発送されません。
「不要」の希望を「要」にする場合は、別途お電話にてご連絡ください。

 

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課