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多量排出事業者による廃棄物処理計画の報告

最終更新日:2024年5月2日

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1.産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項の規定により、多量の産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物の減量、その処理に関する計画書及び報告書を作成し、提出することが義務づけられています。(事業場が神戸市内の場合のみ神戸へ提出)

なお、提出された計画書及び報告書は、同法第12条第11項に基づきインターネットで公表します。

(1)対象者

処理計画書
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の場合は50トン以上)である事業場を設置している事業者

実施状況報告書
前年度に処理計画書を作成したすべての事業者

(2)様式・記入要領

計画書及び添付ファイルはPDFファイルに変換し提出してください。
報告書は集計に使用しますので、Excelファイルのまま提出してください。

参考

(3)提出方法(電子申請)

電子データで作成した計画書及び報告書を、下記の申請システムから提出してください。
受付期間は4月1日から6月30日です。

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)

  • e-KOBEを初めて使用する時は、アカウントの新規登録(事業者)が必要です。個人で登録を行うと申請できませんので、事業者で登録してください。
  • 電子申請では押印した控えを返送できません。システムから送られる報告完了のメールを保管してください。
  • システムの使用方法については、操作マニュアル等を参考にしてください。

参考:e-KOBE操作マニュアルよくある問い合わせ

(4)公表中の計画書及び報告書

2.再生資源利用促進調査・予測結果報告書

製造業であって、前年度の産業廃棄物の発生量が10,000トン以上である事業場を設置している事業者か、もしくは電気業、ガス業及び熱供給業に属する事業所を設置している事業者は、兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」の規定による「再生資源利用促進調査・予測結果報告書」も併せてご提出いただきますようお願いいたします。

(1)対象者

製造業であって、前年度の産業廃棄物の発生量が10,000トン以上である事業場を設置している事業者か、もしくは電気業、ガス業及び熱供給業に属する事業所を設置している事業者

(2)様式・記入要領

作成した報告書はPDFファイルに変換し提出してください。押印は不要です。

(3)提出方法(電子申請)

電子データで作成した報告書を、下記の申請システムから提出してください。
受付期間は4月1日から6月30日です。

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)

  • e-KOBEを初めて使用する時は、アカウントの新規登録(事業者)が必要です。個人で登録を行うと申請できませんので、事業者で登録してください。
  • 電子申請では押印した控えを返送できません。システムから送られる報告完了のメールを保管してください。
  • システムの使用方法については、操作マニュアル等を参考にしてください。
参考:e-KOBE操作マニュアルよくある問い合わせ

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課