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最終更新日:2025年8月26日
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お知らせ
・低濃度PCB廃棄物の処分期限は、2027年(令和9年)3月31日です。
・高濃度PCB廃棄物の処理期間は終了しました。事業場から新たに高濃度PCB廃棄物が見つかった場合は、至急神戸市へ連絡してください。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、電気絶縁性が高く、化学的に安定で不燃性であること等から、トランス(変圧器)やコンデンサといった電気製品の絶縁油等様々な用途に利用されていました。
しかし、カネミ油症事件で毒性が社会問題化したため、現在は新たな製造が禁止されています。
2001年(平成13年)7月に施行された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法(以下、「PCB特別措置法」という)」により、PCB廃棄物等の期限内処理及び届出が義務付けられています。
PCB廃棄物とは、PCB特別措置法により、「PCB、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったもの」と定められています。また、PCB濃度により、高濃度PCB(5,000mg/kg超)、低濃度PCB廃棄物(0.5超~5.000mg/kg※可燃性のPCB汚染物等は100,000mg/kg以下)に分類されます。具体的には、次のようなものが存在します。
事業場に設置されている受電設備(キュービクル)や蛍光灯本体の取替え、建物解体時に出てきた電気機器については、製造メーカー、型式、型番、製造年月を確認し、PCB含有の有無を適切に判別してください。
なお、受電設備や電気室等は感電の恐れがあるため、電気主任技術者等にご相談ください。
製造後30年以上経過した古い電気機器の中に、PCBが基準の0.5mg/kg(ppm)を超えた濃度で汚染されているものがあります。
施設内の電気設備を総点検し、該当する電気機器がないか確認してください。
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣による無害化処理認定を受けた全国の事業者等により適正に処分が行われています。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設について(環境省)
PCB廃棄物を保管する事業者は、PCB特別措置法により以下の義務が課せられています。
PCB廃棄物が搬出されるまで、環境省令で定める技術上の基準に従い、保管しなければなりません。
毎年度PCB廃棄物の保管及び処分の状況について届出が必要です。
廃棄物の移動や、承継の際も届出が必要です。
PCB廃棄物は、原則譲渡し及び譲受けが禁止されています。
建物を売却する際も、PCB廃棄物を新たな建物所有者に売却することはできません。ご注意ください。
PCB廃棄物を保管する場合、事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があります。
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