積替え・保管施設

最終更新日:2024年4月1日

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積替え・保管施設を設置する場合は、神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱(以下「要綱」という。)に基づく届出の手続きを行う必要があります。それらの手続きの前には、要綱に基づく事前協議が必要です。新しく施設を設置される方は下記窓口に事前にご相談ください。
また、代表者や役員が変更になった場合など、積替え・保管施設設置に係る軽微な変更を行った場合は、要綱に基づく届出が必要となります。

  • 窓口

〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)
電話番号:078-595-6191(直通)
受付時間:月曜から金曜(祝日、年末年始除く)8時45分~17時30分(12時00分~13時00分を除く)

  • その他

(1)提出部数は1部ですが、副本があれば受付印を押印後、返却いたします。
(2)郵送の場合、送付先を記入し、副本重量相当分の切手を貼付した副本返却用封筒も同封してください。
(3)住民票など公的機関が発行する証明書については、受付窓口で原本と照合したものであれば、原本に代えてコピーを提出することができます。

積替え・保管施設(設置・変更・譲受・借受届)

積替え・保管施設〈軽微な変更、再開、休止、廃止を行う場合〉(変更報告)

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課